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2022/05/10

2022年5月9日「現代ビジネス」(WEB)に掲載されました(後編)

「疎遠な親族」に遺産を絶対に渡したくない…60代おひとりさま女性の決断(後編)

現代ビジネス(WEB)へ掲載されました!

相続人でない人に自分の財産を遺贈する場合は、遺贈したい人の身分証明書として住民票が必要です。一方的に書き残しておくより、事前に対象となる方に自分の意思を伝え、了解をもらっておくほうがスムーズなのです。


続きは掲載記事をご覧ください。



前編はこちらから

親身になってくれた同僚と義理の甥っ子に遺産を渡したい…60代おひとりさま女性の悲願

 

 

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