夢相続ブログ

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生命保険に加入を考えているお客様へ

2017/05/16


今回、生命保険に加入するメリットをご紹介させていただきます。

 

【メリット①】生命保険には、死亡保証金の非課税枠(※500万円×法定相続人の数)があり、相続税の節税効果があります。(※相続税法12条)
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3人の場合
500万円×3人=1500万円まで相続税はかかりません。
 
【メリット②】相続開始時速やかに換金ができ、何かと出費の多いご相続時の資金手当てに役に立ちます。
<相続時に必要な資金>
(1)相続税の納税資金の確保
(2)遺産分割調整金の捻出(※代償金等)
(3)相続の手続き費用(申告費用、登記費用、測量費用等)
 
【メリット③】生命保険は相続により取得するのではなく、保険契約により取得する「受取人固有の財産」です。
よって、(1)相続放棄しても、受け取ることが可能です。
(2)基本的には、遺産分割の対象外となる財産です。
 
◆生命保険の上手な活用方法①
 
土地活用と生命保険を組み合わせた相続対策
賃貸物件を建築、あるいはすでに賃貸物件を所有されている場合、不動産管理会社となる法人を設立します。その法人に支払う管理料の一部を生命保険の掛け金にあて、相続税の納税資金を準備することが可能です。
【生命保険の契約形態】
○契約者:法人  ○被保険者:社長もしくは役員  ○受取人:法人
保険料は、会社が負担、死亡時に会社が保険料を受け取り、その中から「死亡退職金」として遺族に支払い、相続税の納税資金を作ります。この場合、退職金の額が相続財産となりますが、500万円×法定相続人の数が非課税枠となります。(※相続税法12条)
 
◆生命保険の上手な活用方法②
年金形式の保険に加入の場合、相続発生時まだ受け取っていない年金について、残存受取期間に応じた評価割合で評価され、実際に受け取る金額よりも、相続税の評価が下がります。(※相続税法24条)

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