夢相続ブログ

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相続財産と見なされる財産とは

2017/06/06


こんにちは!有益な情報ばかりをブログに記載しようと更新するのについ力が入ってしまう青柳が本日担当させて頂きます。

皆さん相続税ってどういう基準で課税されるかご存知ですか?

実は、私も入社するまで相続税って名前しか知りませんでしたが、相続税とはかなり恐ろしく課税されてしまうケースがあります。また、逆にその課税をあらゆる方法を適用すれば、無税に抑える事も可能なのです。

相続税が加算される財産は以下にまとめましたので、ご覧ください。

【相続税が加算される財産】

(1)被相続人が亡くなった時点において所有していた財産

①土地 ②建物 ③株式や公社債などの有価証券 ④預貯金 ⑤現金などのほか、金銭に見積もることができる全ての財産が相続税の課税対象となります。そのため、日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。なお、財産の名義に関わらず、被相続人の名義に関わらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものなども相続税の課税対象となります。

 

(2)みなし相続財産被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険」や「退職金」などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。

ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額(注)までは、非課税となります。

(注)一定の金額とは、「生命保険金」及び「退職金」の区分ごとに、次の算式によって計算した金額です。

 

(算式)500万円×法定相続人の数×その相続人の取得した保険金等の合計額

                 相続人全員の取得した保険金等の合計額

(3)被相続人から取得した相続時清算課税適用財産

被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時清算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。

この場合、相続開始の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。

(4)被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産

以上が加算される財産になります。全てご紹介させて頂いた訳ではございませんが

参考にしていただければ幸甚です。

今後とも株式会社夢相続をよろしくお願いいたします。

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