夢相続ブログ

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週刊現代「時効になる前に気がつくべきカネ」特集が発売!

2018/11/27


  

週刊現代12月1日号にて、「時効になる前に気がつくべきカネ」特集の

遺言書の時効について、代表の曽根がコメントしました!

遺留分は、10年過ぎれば請求ができないのです。

『偏った内容の遺言書であれば、とりあえず文書で遺留分請求しておくべき』ということですね!


そもそもきょうだいが円満であれば、あとから見つかった財産は遺言書ではなく、遺産分割してもいいのです!

みなさまの家庭はどうですか? 是非手に取ってみてください!

 

 

週刊現代のいままでの記事は下記よりアクセス! ↓↓

 


https://www.yume-souzoku.co.jp/m…/週刊現代%e3%80%802018年11月24日号/

 

 

 

 

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