中日新聞Webに紹介されました。
2019/08/23
<どうする相続>不動産「共有名義」避けて。中日新聞Webに紹介されました。
※取材元は東京新聞です。
代表的な相続財産といえば、土地や建物などの不動産。
ただ、きょうだいなど相続人同士の共有名義になっていると、売却や活用に手間がかかるなどして、
家族間のトラブルになりやすい。主な相続財産が不動産の場合、相続させる立場の人が、
土地を登記上分割する分筆をしたり、現金化して分けたりして、将来の火種をあらかじめ取り除いておきたい。
東京都内の七十代女性は約十年前、父と死別。父名義の土地約六百平方メートルは、母と兄
、弟を含む計四人が共有名義で相続した。持ち分は法定相続割合に準じ、母が半分で、きょうだいが残りを三分の一ずつ。
土地は分筆せずに三区画に分け、きょうだい三人がそれぞれ自分名義の家を建て、母は弟と同居していた。
二年前、弟が死亡。弟の妻が弟分を相続し、土地は母、兄、自分、弟の妻の共有となった。
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