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相続実務士実例Report更新のお知らせ「法務局は見ている!「実印」登録した印鑑とは違う?登記できない事態に!」

2024/01/28


 

遺産分割協議書は実印押印、印鑑証明書を添付する

相続になったとき、遺言書があれば、亡くなった人の意思として優先します。

 

けれども遺言書がない場合や遺言があっても遺産分割法についての指定がない場合などは、相続人全員で話し合い、納得のいく分割を決めるようにします。遺産の分配を「遺産分割」といい、その割合を「相続分」といいます。

 

遺産分割は、必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はなく、
相続人全員が納得すればどういうふうに分けてもかまいません。

 

いろいろな状況を考慮し、話し合い、遺産分割の内容がまとまって、全員の合意が得られたときは、「遺産分割協議書」を作ります。この協議書は相続人全員が同意をしたという証拠になり、後の争いになることを回避します。

 

そのために、「実印」を押印し、印鑑証明書を添付するのです。

 

 

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