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相続実務士実例Report更新のお知らせ「8年前の相続で父親の財産は兄が独り占め。いまから遺留分は請求できる?」

2023/05/28


 

父親の財産は約5億9000万円 遺言書でほとんどを兄が相続

Yさん(50代女性)が母親の遺留分を請求できるか?知りたいと相談に来られました。

父親は8年前に亡くなりましたが、公正証書遺言があり、それにより手続きをしました。相続人は母親と兄とYさんの3人です。

父親の財産は自宅、貸店舗、貸宅地、アパート、Yさんが住む家と預金などあり、約5億9000万円でした。遺言書の内容は、母親には150坪ある自宅の土地、建物で約1億円、Yさんが住む土地と建物はYさんにとされていて、約8000万円。残りは全部、長男である兄にとされていました。

母親が相続したのは財産の15%。法定割合が50%、遺言書があるため遺留分は法定割合の半分、25%ですので、あと10%、5750万円までは遺留分侵害額請求ができたということになります。

 

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