よくあるご質問

【相続発生後】土地を物納したい。条件などを教えてください。

ご相談者の背景

[相談者]   長男
[相続人]   長男、長女
[財産の構成] 自宅、アパート、空き地、有価証券
[相続の状況] 父が亡くなり相続が発生。土地を物納したい。
         

 

ご相談の内容

・父が亡くなり相続が発生しましたが、現預金がほとんどなく納税資金がありません。
現状は物納を考えていますが、近ごろは物納が難しくなったと聞きました。
物納の申請をするにあたり、どのような条件があるのか教えてください。      

夢相続からのアドバイス

国税は現金で納付することが原則ですが、相続税については、分割払い(延納)も認められます。けれども延納によっても金銭で納付するには要件があり、次の内容を満たさなければなりません。
①現金一括納付ができないことを証明しなければなりません。つまり相続した金融資産がほとんどなく、相続人固有の現金・預貯金等もないことを示します。
②延納でも支払えないことを証明しなければなりません。これは、納税者の給与収入、事業収入(不動産賃貸収入も含む)から生活費、事業経費(支出)を支払い残りがないことを示します。現在、これらの自由から物納が難しくなっているのが現状です。
さらに物納する財産にも条件や種類があります。
物納できる順番も決められており、財産も管理や処分のしにくいもの(例えば不動産の境界が不明確等)は、物納できません。
このように物納するには多くの要件がありますので、土地を物納したいからと言って、認められるかどうかは慎重な判断が必要です。物納は相続税申告時あわせて申請しますので、税理士としっかり相談されることが重要です。

ポイント

・物納申請をするには、金銭で納付することが難しいことを証明しなければならない。
・物納財産にも順番や規定があるので、確認が必要。
・物納申請する場合には、申告期限までに要件や書類等を揃える必要がある。

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