よくあるご質問

【生前】夫の預金を妻名義に分けた。相続ではどうなりますか?

ご相談者の背景

[相談者]  妻
[相続人]  夫、長男、長女
[財産の構成] 自宅、預貯金
[相続の状況]夫が相続対策として、自分の預金を
       妻名義にも分けている。 

ご相談の内容

・10年前、義理の父が亡くなったとき、長男である夫は多くの財産を相続しました。
夫はその時の相続の経験から相続対策のつもりで数回に分けて自分の預金を私名義にして預金通帳を作成していおります。        
贈与税の申告等しておりませんが、夫が亡くなったとき、私名義の預金はどうなるのでしょうか?私は専業主婦で収入はありません。        
        
        
        

夢相続からのアドバイス

夫が自分の預金を妻名義にしているということは、夫が妻の名義を借りて預金していると判断されます。
贈与の申告をしていない場合は、夫の名義預金であると見られる可能性が高いといえます。
よって相続が発生した場合、夫が作っていた妻名義の預金については相続財産として申告することとなります。

名義預金だではなく贈与となる判断基準は、名義の預金者が
①その預金通帳をいつでも解約できること、
②通帳と通帳印を持っていること、
③通帳の作成・入金通帳の手続きを行っていること、です。
いずれにしても税務署から見れば金融機関にある預貯金や株式は非常に調査しやすい対象です。
過去の履歴も追いやすいことから名義預金として見られないようにするためにも、
贈与であればその証拠を明確に残しておくことが必要となりましす。

ポイント

・贈与の事実が明確でない場合は、名義預金として見られる可能性が高い。
・名義預金口座の作成から年数がかなり経っていても、贈与自体が発生していないので事項が発生しない。
・専業主婦で仕事をしていなかったり、親からの相続財産がない場合は、夫の財産とするのが原則。

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