よくあるご質問

【生前】父親名義になっている自宅を、生前贈与してもらうべきでしょうか?

ご相談者の背景

[相談者]   長女(50代)
[相続人]   母親(70代)、長女
[財産の構成] 賃貸併用自宅(4000万円)、戸建て(850万円)、現預金(2000万円)、
        生命保険(700円)、借入金(1000万円)
[相続の状況] 相続人が1人。夫とは離婚しており、子供2人はそれぞれ障害を持っている。
         

 

ご相談の内容

・父親は80代。私は一人っ子で、両親が亡くなった場合、一人で相続を進めていくことになります。父名義の土地には賃貸併用住宅が建っており、建物は両親の共有です。
私の住む一戸建ても父の名義で建ててもらい、私が父親に1000万円を貸し付けています。
相続対策として、自分の住む戸建ては、父親名義から自分の名義にした方がいいでしょうか?
また、賃貸併用住宅も法人を活用した方がいいでしょうか?        

夢相続からのアドバイス

1.父親名義の戸建て住宅の名義を生前に変えるには、贈与か売買のいずれかの方法があります。贈与の場合、相続時精算課税制度を使えば贈与税はかかりませんが、取得税が課税されます。
2.売買の場合は貸付金を充当することで金銭のやり取りはなしにできますが、父親に譲渡税、子供には取得税が課税されます。
3.建物を法人が買い取ることはできますが、父親に現金が入るため、節税にはなりませんので、個人所有のままのほうが得策です。

ポイント

・贈与も、売買も、不動産所得税がかかり、登記費用も相続の5倍になる。
・賃貸収入が1000万円を超える場合は法人活用を検討する。
・法人が個人の不動産を買い取ると個人に現金が入るため、節税にならない。

まずはお気軽にご相談ください

相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

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