よくあるご質問

【相続発生後】相続財産を教えてもらえない。どのように調べたらいいでしょうか?

ご相談者の背景

[相談者]   父
[相続人]   長女、次女
[財産の構成] 自宅、現預金
[相続の状況] 父が亡くなり相続が発生。
        自筆証書遺言あり。
         

 

ご相談の内容

・母親が亡くなった後、父親は妹家族と同居しています。私は嫁いで実家を離れている状態です。
先般、突然妹から連絡があり、父親が急死したと知らせてきました。その後、何事も妹が主導し、父親の財産の内容を教えてくれないばかりか、
父親は遺言書を残していると聞かされましたが、遺言書も見せてもらえません。
財産内容など、どのように調べたらいいのでしょうか。       

夢相続からのアドバイス

同居している妹が父親の財産は把握しているはずですから、固定資産税の納付書(納税通知書)や預金通帳などを妹から見せてもらうことが一番効率的だといえます。
しかし、協力が得られない場合は妹に対して財産目録を請求することも方法の一つです。
それでも教えてもらえない場合は自分一人で調べるしかありません。
相続財産の調べ方は次のようになります。全て父親の戸籍謄本と自分の戸籍謄本を用意し、相続人であることを証明する必要があります。

①預貯金の調べ方
銀行名・支店名・口座番号がわかっていれば被創造人と相続関係を証明できる書類(戸籍謄本・身元証明書)を持参して
相続開始日の残高証明書および取引明細を取得できます。
取引銀行が不明な場合は取引のありそうな金融機関ごとに調べるようにします。

②不動産の調べ方
固定資産税の納付書で所有している不動産を調べてから、法務局で登記簿謄本を取得します。
固定資産税の納付書がない場合は市役所で被相続人の所有している不動産の名寄せを取得して不動産を調べ、
法務局で登記簿謄本を取得します。

③公正証書遺言の調べ方
平成元年以後に作成された遺言書は、コンピューターにより管理されているため、
相続人であれば、公正証書遺言の存否を公証役場で確認することができます。

④自筆証書遺言の調べ方
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所を検認が必要になり、相続人にも検認通知があります。
検認後、写しを取得することができます。

ポイント

・相続人の権利として、財産開示の請求をする。
・財産内容が全く見当がつかない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員を通して財産開示を促す。
・裁判所で申し立てが相当だと判断すれば、財産を開示させることが可能。

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