よくあるご質問

【生前】祖父の養子になっている。先に父親が亡くなるとどうなりますか?

ご相談者の背景

[相談者]   長男
[相続人]   祖父、祖母、母、長男、長女
[相続の状況] 祖父の代から会社を経営、祖父も父もまだ健在。
        現在私は社長に就任し、祖父とは養子縁組をしている。
        私の兄弟は妹と2人です。 

 

ご相談の内容

・最近、父親が病気を患い体調が思わしくありません。万が一祖父より先に亡くなった場合、祖父の相続では、父親の代襲相続人になります。
ところが私は以前より祖父と養子縁組しており、すでに祖父の相続人でもあります。私の法定相続分はどうなるのでしょうか。
        

夢相続からのアドバイス

父親が健在である場合の相続分は
祖母1/2、父1/4、相談者(養子)1/4となり、相続人は3人です。
しかし、父が祖父より先に亡くなってしまうと、父の1/4の相続分は相談者(長男)と妹(長女)が等分に引き受けることになり、相談者1/8、妹1/8となります。
相談者の相続分は養子としての相続分1/4と代襲相続人としての相続分1/8を合算し3/8となります。
相続人は祖母・相談者・妹の3人です。
よって父親が祖父より先に亡くなってしまった場合の相続人は次の通りです。
・祖母 1/2
・長男 3/8(養子としての相続分1/4、代襲相続人としての相続分1/8)
・長女 1/8

ポイント

・相続税の基礎控除を計算する際は、相続人の実数になり、立場が重複していても1人としてカウントする。
・祖父より先に父親が亡くなった場合の法定相続人は祖母、代襲相続人2人の3人で、基礎控除額は8000万円となる。
・養子の相続分と代襲相続人の相続分を合算する。

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