よくあるご質問

【生前】自宅を配偶者に贈与するときの、贈与税の配偶者控除とはどのような特例でしょうか?

ご相談者の背景

[相談者]  妻
[相続人]  夫、長男
[財産の構成] 自宅、預貯金、賃貸アパート、有価証券
[相続の状況] 生前対策として財産の一部を贈与したい。

ご相談の内容

・父親が亡くなったとき、現在住んでいる自宅と賃貸アパートを相続しました。
夫には、不動産がありません。このままだと私の相続の時には相続税がかかります。
そこで贈与税がかからない範囲で私の財産を夫に贈与していきたいと考えていましたが、何度も手続きをすると登記費用が必要となります。
別の方法を検討していたところ、夫婦間の贈与には特例があると聞きました。具体的な手続きを教えてください。        
        
       

夢相続からのアドバイス

夫婦間で財産を贈与する場合、基礎控除の110万円を超える範囲であっても「贈与税の配偶者控除」という、
贈与の基礎控除110万円に加え最高2000万円まで(合計2110万円まで)贈与税がかからない特例があります。
ただし、①夫婦の婚姻期間(入籍していない期間は婚姻期間に含まれないことに注意)が20年以上であること、
②贈与された財産が自分のための居住用不動産またはその居住用不動産の所得資金であること、
③贈与を受けた都市の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住していること、
などの条件があります。
手続きとしては、妻と夫との間で贈与契約を締結し、不動産の評価を税理士に算出してもらい、2110万円の範囲内で妻の持ち分を夫へ移転登記します。
贈与する財産は居住用であれば土地や家屋、土地の上に存在する権利でも特例が適用されますので、借地権を贈与することも可能となります。
この特例は贈与をした翌年に申告することが必要となります。


ポイント

・同一の配偶者に対する贈与税の配偶者控除は、一生に一度のみ適用される。
・居住用不動産の贈与であれば、土地のみ、建物のみでも特例の適用が受けられる。
・居住用不動産の土地が借地権であっても特例の適用が受けられる。

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