よくあるご質問

【相続発生後】一次相続は納税がありませんが、二次相続を考えて、どのように分割するといいですか?

ご相談者の背景

[相談者]   長女(40代)
[相続人]   母親(70代)、長男(50代)
[財産の構成] 自宅兼アパート※一体の土地(1憶円)
[相続の状況] 父親が亡くなり相続税の申告が必要に。遺言書はなく、子供二人も同居はしていない。
         

 

ご相談の内容

・父親が亡くなり、相続税の申告が必要になりました。遺言書はありません。
母親の特例があるので、一次相続は納税なしで済ませられそうですが、二次相続を考えると、土地の部分勝はどのようにすればいいでしょか。
また、二次相続までにどのような対策をしておけば相続税を減らせるでしょうか。
自宅、アパートはともに築35年。子供二人は同居しておらず、母親は将来高齢者住宅などに住み替える予定です。そのときに自宅を売却すれば、税金はどのようになりますか?       

夢相続からのアドバイス

1.配偶者が自宅を相続する場合は、自宅の土地330㎡までは80%減となり、隣接するアパートの土地も50%減が適用できます。(減額には限度があります。)
 配偶者は1憶6000万円まで非課税の特例が使えますので、一次創造では全財産を母親が相続することで納税は不要です。
2.そのまま土地を維持するのであれば自宅やアパートを建て替え、建築費を借入しておくことで節税になります。
3.母親が自宅を売却する場合、3000万円を減額(控除)することができますので譲渡税を600万円節税することができます。売却した際、そのまま現金で保有すると相続税がかかりますので、住み替えた後の現金で賃貸物件を購入するようにすればさらに節税になります。

ポイント

・配偶者の特例を使えば財産の半分、あるいは1憶6000万円までは納税不要。
・二次相続の節税には土地活用が有効。
・自宅を売るなら3000万円控除を使える住んでいた人が有利。

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