よくあるご質問

【不動産】相続において、土地はどのように評価されますか。

土地は、大きく分けて3種類の方式で評価されます。
路線価方式と倍率方式、その他の3つです。

 

今回は、土地の評価方式について解説します。

 

路線価方式とは

路線価とは、国税庁によって定められた土地の価格のことです。
路線価は、毎年1月1日に評価され、その俊の8月頃に国税庁のウェブサイトで発表されます。

 

路線価方式を用いた評価では、売買取引時価の7割から8割ほどになることが多いとされています。

 

倍率方式とは

倍率方式とは、固定資産税評価額×税率で計算される方式のことです。
路線価は主要市街地の道路にのみ設定されるものですので、それ以外の、路線価の定められていない土地については倍率方式を用いて評価します。

 

計算式に用いられる固定資産税評価額は、地元の役所によって3年ごとに改定されます。
この額は、都税事務所や役所などで確認することができます。

 

その他の方式について

その他の方式についても触れておきます。

 

・公示価格
毎年、国土交通省の土地鑑定委員会によって公表される価格のことです。
毎年1月1日を基準日とし、単位面積あたりの価格を調査決定しています。

 

・基準地価
各都道府県知事により、国土利用計画法にもとづいて毎年1回、10月のはじめころに公表される価格のことです。

 

 

以上が基本的な土地の評価方法です。
国税庁のウェブサイトより、ご自身の対象地域の路線価図を確認してください。
路線価方式の地域には路線価の記載が、倍率方式の地域には倍率方式である旨の記載があります。
まずは、対象地域がどちらの方式に該当するかを確認してみましょう。

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