よくあるご質問

【相続発生後】遺言書が見当たりません。どうすればいいでしょうか?

遺産分割の指針となる「遺言書」。
遺言書があれば、そこに記されている故人の思いに従って遺産を分けます。

 

では、遺言書がない場合はどうすればいいのでしょうか。

 

遺言書を探す

自宅に遺言書が見当たらないからといって、遺言書がないとは限りません。
遺言書の種類によって保管場所が異なり、自宅ではない場所に保管していることもあるからです。

 

遺言書の種類をみていきましょう。

 

・自筆証書遺言の場合は自宅を探す

 

自筆証書遺言とは、遺言を残す人がご自身で書いた遺言書のこと。
この遺言書については、自宅を探してみましょう。

 

・公正証書遺言や秘密証書遺言は公証役場に保管されている

 

公正証書遺言とは、公証役場で作成して保管された遺言書のこと。
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場に保管された遺言書のことです。

 

遺族が遺言の有無を知らされておらず、かつ自宅に遺言が見当たらない場合は、公証役場で「遺言書検索システム」を使って遺言があるかどうかを調べることができます。

 

遺言書検索システムとは

遺言書検索システムとは、前述のとおり、公証役場で遺言の有無を照会することができるシステムです。
どこの公証役場でも検索することができます。

 

ただ、遺言者が生存している間は、請求権があるのは遺言者本人のみ。
遺言者が死亡した後も、法定相続人をはじめ、受遺者や遺言執行者などの利害関係人しか請求する権利がありませんので注意してください。

 

遺言が無効になる場合もある

ただし、遺言が見つかったとしても、それが無効になるケースもあります。
たとえば、書式が間違っている、日付が明確でないなどのケースです。

 

公証人が作成する公正証書遺言ではその心配はありませんが、自筆証書遺言や秘密証書遺言では、しばしばこのようなケースがあります。

 

遺言書がない場合

遺言書がない場合、法定相続人を確定させたうえで、話し合って遺産分割をしなければなりません。
被相続人の意思に従う必要はないのですから、協議をし、法定相続人の納得のいくように分割すれば問題ないといえるのです。

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