夢相続ブログ

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2020年2月5日「幻冬舎ゴールドオンライン」に紹介されました!

2020/02/07


 

生前に確認しておきたい。相続税「節税策」のノウハウ【最終回】

〇不動産がからむ相続対策に「弁護士・税理士」では物足りない理由
★申告期限までの売却で、相続税が安くなる可能性も

前略 相続税を払うために売るのに譲渡税もかかるのでは負担が大きいため、
相続税を払う分までは譲渡税がかからないよう優遇措置が認められます。
この特例により譲渡税の負担が軽減されますが、申告期限から3年以内とする制約がありますので、
相続した不動産を売るなら3年以内が有利です。
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