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【相続実務士が教える相続の知恵コラム】土地持ち資産家の相続対策のヒントになる10項目⑦後見人をつけたらだめ!相続対策は意思確認がとれるうちに!

2019/02/28


本人の意思確認が不可欠

財産を持つ人が亡くなった場合は相続となりますので、相続人が手続きをしますが、節税の余地はあまり残されていません。土地の評価を下げることや特例を使って納税を少なくすることくらいになります。


けれども、生きているうちであれば、いろいろな方法で節税対策を取ることができ、納税も申告も不要にできることもあります。

なので、誰しも生前に節税対策を取りたいと思うでしょう。


ところが、それができないことがあります。

理由の一番は、「本人の意思確認」です。

贈与するにも、売買するにも、賃貸事業の請負契約や融資の契約をするにも、すべて、本人の意思がなくてはできないことなのです。

 

後見人をつけたら、だめ!対策できない

現在は、超高齢化社会に突入しており、財産を保有する人の年齢もどんどん上がっています。

60代から高齢者と言われますが、70代、80代は当たり前、90代の方も普通におられて、100歳以上の方もめずらしくはありません。

どなたも元気で長生きならいいのですが、体は元気でも意思能力が低下し、「認知症」と診断をされる人も増えてきました。


財産のことですので、銀行預金の引き出しや不動産の売却など、すべてのことは「本人の意思確認」が原則となります。

「認知症」と診断されたり、その後、財産管理の成年後見人が選任されたとなると、相続人全員の合意があったとしても、前向きな相続対策や節税対策はとれないのです。

 

後見人は財産管理。対策はしてくれない。

「認知症」と診断されてしまった場合でも、自宅の売却などができる場合がありますが、それには家庭裁判所の許可をもらい、「本人の生活費の補填にする」などという名目が必要になります。

財産管理は、あくまで財産の保全が目的ですので、節税対策のためということでは認められず、売却代金を保管することになります。

 

認知症になる前、後見人をつける前に対策

こうしたことから、生前対策は少しでも早いほうがよいということになります。

場合によっては、今すぐに、ということもあるでしょう。

まだ先でもいいのでは、と思い巡らしているうちに認知症が進んでしまって間に合わなくなるかもしれません。

認知症になる前に、後見人をつける前に、本人の意思確認をしながら、家族で協力し合って相続対策や節税対策をしておきましょう。

 

チェックポイント

□財産を持つ人が認知症と診断されているか?

□成年後見人をつけているか?

 

 

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「図解 相続は生前の不動産対策で考えよう」

 

 

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