夢相続コラム

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【相続相談コラム】夫の代わりに妻が対策できる!民事信託のお勧め。

2019/12/19


母親の財産は現金のみ

Tさん(60代女性)が義母と夫の相続対策のことで相談に来られました。
義母は現在99歳で介護施設に入院中です。夫よりも義母の相続が先だと思えますが、義父が亡くなったときに不動産は長男である夫が相続しており、もう預貯金だけということです。
相続人は長男である夫と3人の姉で、基礎控除5400万円ですので、義母の預金は基礎控除以下で、不動産を相続しなかった姉たちで分けてもらっていいと思っています。すでに義母の預金の管理は姉たちに任せているので、口を挟むつもりはないということでした。


夫が倒れて目が離せない

それよりも課題は60代の夫のほうです。夫は数年前に脳梗塞で倒れて、入院、手術をしています。なんとか日常生活ができるまで回復したのですが、2年ほど前より認知気味となり、徘徊するなど目が離せなくなったのです。
長男家族が同じ敷地に住んでいて、Tさんのサポートをしてくれていますし、長女と次男も結婚して、それぞれ近いところで住んでいますので、子供たちが頼りになるのは心強いことです。


夫の財産を管理する

Tさんの夫は義父の相続のときに、自宅の敷地や不動産を相続しており、そのうちの1か所の空き地にアパートを建てないかとハウスメーカーから提案があり、それもどうすればいいかというご相談でした。
財産の評価をすると5億円ほどになり、相続税は約1億2000万円。配偶者の特例を活かしても6000万円程の相続税は払わなくてはならないことが想定されます。
Tさんの夫の場合は、病気の後遺症もあり、意思決定することが難しい状況だと思えますので、民事信託により、Tさんが夫の財産を管理することができるようにすることをお勧めしました。そうすると贈与、不動産対策など、いろいろな相続対策に取り組むことが
でき、夫の生活を支えながら、節税もすることができるのです。


相続プランで整理してから

近いうちに、次男は家を買いたいと希望していることから、住宅取得資金贈与も活用できます。
夫の症状が悪化しないうちに、信託契約をすることをお勧めし、順番となるのは、「相続プラン」にて財産の全体を確認して、プランを立てることですので、Tさんはその場で委託をされました。
相談先があるだけでもTさんのストレス度合いが減るはずです。安心して頂けるようなサポートをしていきます。


相続実務士のアドバイス

相続対策をするには、財産を所有する人の「決断」が不可欠です。
長寿社会になると、認知症のリスクもありますので、「民事信託」が必要な時代になると実感しています。



弊社では様々なプランをご用意しております。
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