夢相続コラム
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【プロに頼らなくても、意外にできる相続対策3】遺言書があれば税理士はいらない!
2019/12/06
●申告が不要であれば税理士はいらない
[事例] 生前に用意した遺言書で手続きは終了。
●相談者 Iさん(70代・女性)・職業 主婦
●亡くなった人 夫
●相続人 配偶者(Iさん)、長男、二男・3人
●財産 自宅マンション、区分マンション、預貯金、保険 ※申告不要
相続事情 年金と賃貸収入が生活資金
Iさんの夫は、公立大学を卒業後、公務員となり、定年まで勤めました。退職後も再就職して、70歳まで仕事をしてきましたが、この間は、大病もなく、平穏な年月を過ごしてきたと言います。
夫は二男で、家督相続の時代に親が亡くなっていますので、長男が実家を継ぐことが当然で、家を継ぐもの以外は財産をもらえない時代でした。それが当たり前でしたので、しばらく貸家住まいのあと、30代で自分の家を購入してきました。
2人の息子に恵まれ、2人とも私立大学まで出させた後、結婚を機に、2人はそれぞれ家を離れて独立しました。そうなると2階建ての一軒家が広くなってきたのです。近くに住む子供や孫たちが来て泊まることもありません。
もう、ローンも終わっていましたので、戸建てを売却し、マンションに住み替えることにしました。ほどよい広さで住みやすく、庭など外回りの管理がなくて、とても楽になりました。買い替えで現金が余った分で賃貸用の区分マンションも購入でき、年金と合わせた収入も入るようになり、リタイア後の生活資金の不安もなくなりました。
現実はこうして解決した
70代後半になって、毎年の健康診断で、夫にはガンが見つかりました。精密検査をすると手術しなければいけないという診断です。慎重な性格の夫は、手術で命を落とすこともあり得るかもしれないので、遺言を作っておきたいと言い出しました。
そこで、急いで入院までに公正証書遺言を作成したのですが、夫の意思は、「妻に全財産を相続させる」というものでした。息子2人は立派に仕事をして家庭もあるので心配はないが、自分が先に逝ってしまうと妻は1人暮らしになるため、不安がないように守ってやりたいというのです。
こうして、「妻に全財産を相続させる」という内容の公正証書遺言ができあがりました。遺言執行者もIさんと指定されています。2人の息子にも夫が内容を知らせました。財産の内容からは、相続税の申告は不要だと確認もしてもらいました。
夫は公正証書遺言ができたあと、「作ってよかった。これで安心。」と、本当に満足して手術に臨んだのでした。夫の手術は成功し、退院して自宅で生活できるように回復しましたが、3年後に再発し、帰らぬ人となったのです。
亡くなったあと、財産の再評価をしてもらうと、マンションと預貯金を合わせても6000万円ほどとわかり、相続税の申告は不要でした。その後の相続手続きは、戸籍関係の書類と自分の印鑑証明、公正証書遺言の正本だけででき、仕事が忙しい息子たちの手を煩わすことがなく、夫の配慮で不安なく手続きができ、有り難いと感謝しています。
解決できたポイント
・公正証書遺言があり、名義換えの手続きができた
・子供たちも父親の意思を尊重し、遺留分請求はしなかった
教訓にしたいこと
・遺言書があるとそれだけで手間が違う
・夫が子供たちに遺言を作ったことを言ってあった
・妻に全財産を相続させることも了解を得ていた
★それでも解決しなかったら、依頼するのは、弁護士になる
後悔するパターンはこんな感じ(1)遺言なし
遺言はなく、遺産分割協議が必要になる
↓
父親がいなくなった途端、息子たちがお金はもらいたいと自己主張する。
↓
息子たちの理屈に勝てず、現金を渡すと、余裕がなくなり、心細い老後になる。
後悔するパターンはこんな感じ(2)遺言あり
遺言はあるが、母親に全財産がいく
↓
父親から聞いていなかった息子たちは権利があると遺留分減殺請求をする。
↓
遺留分はふたりで1/4だが、現金が減ると不安。区分マンションを売って、息子たちに遺留分を払った。家賃が入らなくなり、遺族年金だけでは、心細い老後になる。
弊社では様々なプランをご用意しております。
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