夢相続コラム

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【お・も・い・や・り相続】「もめない遺言書の作り方(7)」夫の連れ子に財産を渡すため遺言書で「遺贈」する

2019/09/05


【もめない遺言書の作り方(7)】夫の連れ子に財産を渡すため遺言書で「遺贈」する
~感情面、経済面に配慮した「相続プラン」でコミュニケーションを~

●再婚して20年。夫が亡くなった

Iさん(70代女性)は夫と再婚。夫は死別した前妻との間に息子が2人、Iさんも先夫との間に息子が2人いますが、子供たちはそれぞれ独立しており、夫婦で仲良く生活をしてきました。
夫は先月亡くなりましたが、10年前に公正証書遺言を作成しており、自宅マンションはIさんに相続させると書いてくれていました。
遺言書の付言事項にはIさんに対する感謝の気持ちとともに「自宅マンションは自分の2人の息子に遺贈する事を希望する」と書いてありました。Iさんが住んでいるうちはそれでよいが、相続になったら、自分の子供たちへ戻してほしいということです。

●夫の連れ子は相続人ではない

Iさんは夫の籍に入っていますが、そのときにすでに成人していた夫の子供たちとは養子縁組をしていません。そうなるとIさんの相続人は、先夫の子ども二人だけで、夫の連れ子は相続人ではないのです。夫の希望を叶えるためには、Iさんが遺言書を作成して「自宅マンションは夫の子どもに遺贈する」としておかないと渡すことはできません。
夫の公正証書遺言で自宅マンションはIさんの名義に換えられますので、すぐに手続きをして、自分の名義にしました。その後、遺贈のための公正証書遺言を作りました。合わせて実子二人には現金を残すようにしました。それぞれの子どもには自分が遺言書を作る事や内容も伝えてあります。まだ70代ですが、相続は先のことですが、夫の意思を生かし、自分の気持ちも入れた遺言書ができ、ほっとされていました。

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