夢相続コラム

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【コラム相談事例】夫の連れ子は相続人ではない。自宅を渡すには遺言書で

2019/10/10


【コラム相談事例】夫の連れ子は相続人ではない。自宅を渡すには遺言書で

●それぞれ、連れ子がいる再婚。公正証書遺言を作っていた

Kさん(70代女性)は、夫婦ともに再婚です。
夫は死別した前妻との間に息子が2人、Kさんも先夫との間に息子が2人います。
結婚した30年前には、子供たちはそれぞれ成人して、独立しており、夫婦だけで仲良く生活をしてきました。
夫は、10年程前に病気を発症したこともあり、体調が落ち着いた頃に決断をして、公正証書遺言を作成しました。自宅マンションと金融資産の大部分さんにとし、2人の子どもには現金の一部を渡すという内容です。
夫婦で住んできた自宅マンションですので、自分がいなくなったときに子供たちと分割でもめずに、Kさんが住み続けられるようにという気持ちからです。
この公正証書遺言を作成されるときに当社がサポートさせていただいたのでした。

●付言事項で希望が記されていた

夫は今年の初めに亡くなりましたが、公正証書遺言を作っていることは夫から子どもたちに伝えてありましたので、もめる事もなく円満です。
夫の公正証書遺言には付言事項が記されており、Kさんに対する感謝の気持ちの他に「自宅マンションは将来、自分の2人の息子に渡してもらうことを希望する」と書いてありました。
Kさんが住んでいるうちはそれでよいが、相続になったら、自分の子供たちへ戻してほしいということです。

●夫の連れ子は相続人ではない

Kさんは夫の籍に入っていますが、そのときにすでに成人していた夫の子供たちとは養子縁組をしていません。Kさんの相続人は、先夫の子ども二人だけで、夫の連れ子は相続人ではないのです。
夫の相続手続きのために、Kさんと夫の長男が2人で来られ、1人になったKさんのために定期的に顔を見に行っているし、何かあればすぐに行ける距離に住んでいると夫の長男は話をされていて、とても円満です。
しかし、このままでは、夫のマンションは先夫の子どもしか相続できないのです。

●夫の意思を生かす遺言書を提案

そこで、夫の希望を叶えるためにも、Kさんが遺言書を作成して「自宅マンションは夫の子どもに遺贈する」としておくことを提案しました。
順番として、夫の公正証書遺言で自宅マンションをKさんが相続し、名義換えしたあと、つぎに、遺贈のための公正証書遺言を作ることになります。実子2人には現金を残すようにしたいということで、すぐに決断をされました。
実子にも自分が遺言書を作る事や内容を伝えておくので、この分割で問題とないということでした。
Kさんはまだ70代で、相続は先のことですが、夫の意思を生かし、自分の気持ちも入れた遺言書作りができると、ほっとされていました。

ポイント

・夫の連子は養子縁組しないと後妻の相続人ではない
・遺言書を作成すれば相続人でなくても財産を渡せる

相続実務士から

再婚した後妻は先妻の子供と養子縁組をしていることは少ないと言えます。それでも良好な関係であれば、Kさんのように円満に遺贈の遺言書が作れて、家を渡すことができます。
2020年からは「配偶者居住権」がスタートしますので、先妻の子供に家を残す場合に使える制度だと言えます。
ただし、どのように利用すればよいかの判断は難しいので、ご相談ください。夢相続では、相続相談を受けてアドバイスし、実務のサポートもしています。相続になる前も、相続になったときも、どちらのご相談でも対応していますので、ご利用ください。

弊社では様々なプランをご用意しております。
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