夢相続コラム

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【相続相談コラム】今回は納税なし、二次相続の節税対策をして、次も納税なし!

2019/12/27


相談しても回答がない

Aさん(50代男性)は、父親が亡くなり、相続税の申告が必要になったと相談に来られました。相続人は80代の母親と50代の妹2人で、4人となり、基礎控除は5400万円です。
父親の財産を確認すると、テナントビル1棟と金融資産のみ。評価はビルが7400万円、金融資産が7400万円となり、ちょうど不動産と金融資産が半分ずつの割合でした。
自宅は、母親が自分の親から相続したもので、父親の名義は入っていません。相続税の申告が必要なことは明らかですので、毎年確定申告を依頼している税理士の先生にどういう相続の仕方がいいかと相談したところ、明確な返事がなく、困って相談に来られました。

二次相続で困らないように

Aさん家族の不安は、母親の二次相続でも困らないような相続の仕方をしたいということで、今回はどうすればいいかということでした。父親は遺言書を残していませんので、遺産分割から考えないといけません。
節税する方法としては小規模宅地等の特例を使うこと、配偶者税額軽減の特例を使うことが選択肢となります。
小規模宅地等の特例はテナントビルに適用でき、土地は200㎡以内ですので、土地7000万円のところ半分の3500万円という評価で申告できます。
さらに母親が相続する分については、配偶者の税額軽減により1億6000万円までは納税は不要になり、母親が全財産を相続すれば納税はなしとなります。

二次相続までに節税対策

母親が亡くなったときは、父親から相続した財産に合わせて、自宅や母親独自の金融資産も加算した財産について課税されます。相続人は1人減った3人になりますので、今回の相続税よりも明らかに増えてしまうことになります。
しかし、母親の相続までは時間もありますので、今回は特例で納税はなしとして、二次相続までに節税対策をして、次の相続税もなしとすることもできます。

このような分割案や節税案をご提案、サポートするのが相続コーディネートで 当社の仕事ですので、いくつかの選択肢を用意し、相続人全員の状況やお気持ちを 確認したところで、全員に合理的な分割案を提案して、まとめていくようにいます。
申告期限までに「遺産分割」がまとまらないと、特例も使えないため、そうした デメリットやメリットもお伝えしながら、申告期限までに分割案、納税案はもちろん 二次相続までの節税案もご提案していくようにします。

今回は納税なし、二次相続の節税対策をして、次も納税なし

不動産と金融資産がほぼ半分ずつですので、分けようもありますが、お勧めは 「今回は納税なし、二次相続の節税対策をして、次も納税なし」という究極の節税対策です。
しかし、これを実現するには、すぐに節税対策に取り組んで頂くことが望ましいため、節税対策の決断ができないようであれば、現実的なところを選択するようにします。
選択肢はいくつかありますので、母親や子供たちの考え方によって変わります。
Aさんはこうした説明を聞き、税理士さんでは対応してもらえないところをいくつかの選択肢を提示してもらえることがわかり、安心したということです。
Aさんは長男で、まとめ役ではありますが、相続人4人全員で委託頂くことが望ましいので、集まって相談頂いた上で、委託の意思をまとめていただくようにしました。

相続実務士から

税理士の先生は分割がまとまれば計算をして頂けますが、その手前の分割案の提案はしていただけないことが一般的です。その部分を相続コーディネート実務士がサポートいたします。

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

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