夢相続コラム

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【コラム・生前】毎年、子供や孫に定額贈与している斎藤さん

2020/10/26


【コラム・生前】毎年、子供や孫に定額贈与している斎藤さん

●財産とご家族の状況

●依頼者  斎藤さん(男性・70才代)・職業 無職
●家族関係 被相続人 本人(予定) 配偶者、長男、長女
●家系図 別途
●財産の内容 自宅不動産、賃貸マンション1戸、土地(長男自宅)、預貯金

●状況

相談者の斎藤さん(男性・70才代)は地方の大学の教授で60歳後半を迎えた現在も精力的に教鞭をとっていらっしゃいます。ご自身の資産としてはご自宅のマンション、 同じマンションの別棟に住んでいる長女夫婦のご自宅、長男が住んでいる自宅 の土地の共有持分と預貯金です。長女夫婦の自宅は武田さんが10年前に賃貸 目的で購入したもので、長女の結婚を機に、夫婦に提供しています。また、長 男の自宅の土地に関しては長女に提供したマンションの金額と同等の割合で、 資金を出しています。武田さんはまじめな性格も手伝ってか、特に贅沢もせず、 稼いだお金をコツコツと預金に回しています。まだまだ元気な武田さんですが、 元気なうちにこそ、いずれ迎える相続の時に家族が争わないようにとご相談に いらっしゃいました。

●課題

現在の斎藤さんの資産評価をしてみると、相続税の基礎控除額8,000万円を 超えることがわかりました。現在の試算で相続税額は約400万円になります。 生前にできる相続税の節税対策の代表例として、借入をして遊休地等で賃貸経営を 行うことがありますが、斎藤さんの自宅以外の所有不動産はすでに長男、長女の生 活拠点となっています。ので別の方法を検討する必要があります。 また、斎藤さんの資産の内訳ですが、全体の約7割を不動産の評価額で占めています。 今も現役で働いていますが、これからまとまった自己資金を投入するには多少なりとも 不安があるため、別の方法を検討する必要があります。

●生前対策の提案と見込める効果

◇基礎控除以内で長男、長女に現金の贈与
今回は、贈与税の基礎控除以内の110万円を上限に長男、長女に現金を贈与するこ とになりました。2人の子供の自宅不動産の持分を贈与していく方法も検討しました が、基礎控除以内の割合で贈与すれば贈与税は無税ですが、不動産取得税と登録免許税 が課税されます。時間と費用もかかるため、現金の贈与にしました。 基礎控除以内の現金贈与では、
①贈与契約を結んでおく。
②お金の移動が確認できるように通帳記入をする。
③通帳の管理等は受贈者が行う
等の対策が必要です。

◇配偶者の固有資産を確認し、二次相続対策をする
今回の現金の贈与では配偶者には贈与しないこととしました。配偶者自身も金融資産 を所有しているため、配偶者の相続時に相続税がかかってしまう可能性があります。 今回は長男、長女に一次、二次相続あわせて税金がかからない程度まで贈与することに しました。斎藤さんも負担の少ない方法で資産を引き継げる形となり安堵されていました。

●相続実務士から ここがポイント

・通帳管理を贈与者がして場合は贈与とみなされず、相続財産となる。
・贈与税が年間110万円を超える場合は、必ず贈与税の申告をする。
・二次相続を踏まえた贈与を検討する

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