夢相続コラム

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【相続相談事例】父親は余命3か月の宣告!病室で公正証書遺言の作成

2022/02/16


【相続相談事例】父親は余命3か月の宣告!病室で公正証書遺言の作成

結婚後も実家に

Aさん(30代女性)は、ずっと実家住まいで、現在は結婚して夫と二人暮らしをしています。
父親が買って家族5人で住んでいましたが、二人の弟が独立し、両親も母親側の 祖父母の介護をするため、転居してしまったので、Aさんが一人となりました。
その後、Aさんが結婚することになり、父親の了解も得て、Aさんの実家で、 結婚生活をスタートすることになったのでした。

父親の土地に、自宅新築

しかし、父親が建てた家はAさんが生まれる前からのもので、築40年ほど経って いますので、設備も古く、間取りなども使い勝手がいいとはいえません。
そこで家を建て直すことにしたのですが、両親は戻る予定がないということで、 土地を父親から借りて、Aさんの夫が銀行から融資を受けて建てようという計画に なりました。
父親も快く承諾をしてくれて、担保提供をしてくれることになりました。 二人の弟には、母親が相続する祖父母の土地や父親の預貯金を分けるようにする ことで、家族の了解も得られています。

父親の余命3か月

そうして建築が始まり、完成する時期も決まり、融資の手続きをするめども 経ち、引渡しの日程も決まりつつありました。
ところが、ちょうどその頃、父親が体調を崩し、検査の結果は重篤な病で 余命3ヶ月と宣告されたのです。
すぐに入院、治療が始まりましたので、薬の影響もあり、体調がすぐれない様子で いつ、急なことにもなりかねないと心配になり、相談に来られました。

贈与よりも相続で

Aさんは、父親が亡くなってしまうと融資が受けられないかもしれないので、 すぐに自分の名義になるように贈与してもらうほうがいいのかと考えたようです。
しかし、贈与では贈与税の特例によって、贈与税は課税されない部分はあっても、 不動産取得税や登録免許税がかかるため、相続のほうが負担は少ないとアドバイス しました。
まずは、父親の体調のいいときを見計らって、担保提供の手続きをします。 そして、土地は「Aさんに相続させる」という内容の公正証書遺言を作成し、 相続になっても分割協議がまとまらないなどの不安を解消することを提案しました。

病室で公正証書遺言の作成

父親は入院中ですが、公証人と私ども証人の三名が病室に出向き、 公正証書遺言の作成を行いました。
余命宣告されているとはいえ、父親はとてもしっかりされていて、問題なく 公正証書遺言は完成したのでした。

追って、銀行の手続きも済ませることができ、Aさんの不安は解消しました。 父親も自分の役目を果たされたことで安堵され、穏やかな表情をされていました。
戸籍謄本などの書類を揃えていただくのに時間がかかりましたが、半月ほどで 手続きが終えられて、相談に来られてよかったと思う次第です。

相続実務士から

余命宣告をされても、意思が明確であれば遺言書は作成できます。
病室に出向いて作ることができますので、ご相談ください。

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

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