夢相続コラム

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【コラム・生前】相続人1人よりも2人が有利。孫を養子にした佐々木さん

2020/10/20


【コラム・生前】相続人1人よりも2人が有利。孫を養子にした佐々木さん

●財産とご家族の状況

●依頼者 佐々木さん(男性・50才代)・職業 会社員
●家族関係  被相続人 母(予定) 推定相続人  長男
●財産の内容 自宅不動産、賃貸マンション、貸宅地、駐車場、預貯金、有価証券

●状況

佐々木さん(男性・50才代)は一人息子でしたが仕事の関係で転勤が多く20代から40代までは、全国を動き回っていて親元から離れた生活をしていましが、管理職になり仕事も落着いてきたので実家から2時間以内の場所にマンションを購入して生活していました。数年前に父に相続が発生した時に財産を調べたところかなり相続税がかかることが解りました。さらに母にも父以上の財産を所有していることが判明し、どのようにすれば良いか分からずに相談に来られました。

●課題

佐々木さんの母はもともと大きな地主の娘で、祖父の代の相続対策のためご主人を婿養子にして相続時に財産を佐々木さんのご両親に分散しました。相続財産の中に非常に利便性の良い土地があったので有効利用を行ったようです。賃貸マンションは駅から近く建物のグレードも良かったので収支のバランスも良く不動産賃貸業は上手いっていたようです。
しかし収益が良かった分、母の財産がさらに増えてしまいました。このままでは母に相続が発生したときは佐々木さん一人に父と母の財産が全部集まってしまい、自分の相続の時に大変になってしまいます。子供たちには自分と同じ苦労はさせたくないと考えています。

●生前対策の提案と見込める効果

◇相続人を増やして節税する
推定相続人は実子である佐々木さん一人です。佐々木さんの家族は妻と長男、長女の4人家族になります。母に相続が発生した被相続人に実子がいる場合は養子のうち一人は基礎控除の計算に含められます。基礎控除額は5,000万円+(1,000万円×相続人数)になるので、母が養子縁組することで7,000万円まで基礎控除になります。つまり母と佐々木さんの家族の誰かが養子縁組すれば1,000万円の評価減になります。そのことを提案し、ご家族で話合いをして頂いた結果、苗字のことも考慮して母と佐々木さんの長男で養子縁組する事になりました。

◇分割協議の分け方で節税する
孫が相続した財産に関して相続税は2割加算という制度があり、相続した財産の納税額は通常と比べて2割増しで相続税を払うことになりますので一時的に負担は大きくなります。ただし佐々木さんは父の相続時に二次相続を考慮して母の配偶者控除の特例は最大限には使わずに、父の財産の大半を受継ぎました。
佐々木さんが母の相続時に母も財産もすべて相続することになると、祖父の代で父と母に分散していた財産がすべて佐々木さんの集中してしまって相続税の負担が大きくなってしまいます。
そこで母の財産を長男が相続することで佐々木さんに相続財産が集中することが防げます。又財産を受継ぐのを一代飛び越すことで、佐々木さんの母と佐々木さんご自身の相続税額をトータルで抑えることができます。

●相続実務士から ここがポイント

・実子がいる場合養子は1人、実子がいない場合は2人まで基礎控除額に含められる
・孫が相続すると納税が2割増しになるが、トータルでは節税になる場合もある
・孫を養子にする場合は苗字の問題もあるので、事前に家族間で話してきめる

弊社では様々なプランをご用意しております。
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