夢相続コラム

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芸能人の相続はどうなる?認知症の蛭子能収さん(女性セブンの取材から) 

2021/05/27


芸能人の相続はどうなる?認知症の蛭子能収さん(女性セブンの取材から) 

民事信託とは?

厚生労働省の予測データによれば、2025年には約730万人が認知症を発症する予測されています。これは、65才以上の5人に1人にあたると数字。もはや“国民病”になる日も近い認知症。もし、自分や家族が発症したら、お金で困らないために知っておきたい制度として民事信託があります。
民事信託とは、判断能力が低下した人に代わり、不動産や金融資産などの財産全般を家族で管理する仕組みです。 認知症や脳梗塞などで判断能力が低下したとみなされると、原則として銀行口座は凍結、不動産手続きも行えず、自分でも家族でも財産を処分することができなくなってしまいます。そうなる前に、財産の名義を本人(委任者)から、妻や子供など(受託者)に移し、自分に代わって財産の管理や運用、売却などの処分を行ってもらう制度です。 信託された財産から生じる収益や、処分時の売却益の受け取り人は、本人や家族(受益者)を指定することができます。

生前贈与と何が違う?

民事信託の手続きは、公証役場で行うのが一般的です。司法書士や弁護士などの専門家に相談し、信託契約を行います。
では、生前に財産を引き渡す生前贈与とは何が違うのでしょうか?
生前贈与は所有権そのものを渡すので、贈与を受けた人は、自分のためにその財産を使うことができますが、贈与税も発生します。一方、民事信託は、あげるのではなく“預ける”だけ。便宜上、名義は変わりますが預かった財産なので受託者は自分の利益のために使うことはできません。 また、年に1度、家庭裁判所に状況を報告する義務が生じます。ただ、生前贈与と違って贈与税はかかりません。

蛭子能収さんも認知症に

漫画家でタレントの蛭子能収さん(72才)といえば、おっとりとした性格ながら、時折飛び出す“空気を読まない言動”で、お茶の間の人気者です。しかし、蛭子さんはすでに認知症になり、妻との間で民事信託契約をしたということです。そのため、自宅マンションの名義が妻に変えられています。
将来的に蛭子さんが施設に入り、奥さんが一人になったと仮定しましょう。その場合、信託していないと、奥さんが住み替えたいと思っても、賃貸に出したり、売却することができません。信託していれば、奥さんが貸したり処分したりできるので、より不安のない生活が送れるわけです。
民事信託の契約には法律知識が必要なので、弁護士や司法書士といった専門家に相談しますが、 契約書の作成費用は、不動産の評価額や預金残高によって異なります。専門家の報酬額は財産の1%程度必要になります。
民事信託には本人の意思確認が必要なので、認知症が進んでからではできません。契約書を作るには、専門家と何度か面談するなど2~3か月はかかります。あっという間に症状が進んでしまう人もいるので、認知症の診断が出る前、つまり物忘れが多くなったかなと感じた段階で準備をすすめるようにしましょう。

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