夢相続コラム

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【節税の教科書】【生前】賃貸物件を相続時精算課税で贈与してもらった山崎さん

2022/09/07


【節税の教科書】【生前】賃貸物件を相続時精算課税で贈与してもらった山崎さん

 

◆財産とご家族の状況

●依頼者   山崎さん(男性・40才代)・職業 無職

●家族関係  母  長男 二男(本人)     

●財産の内容 自宅不動産、賃貸マンション、金融資産

 

◆状況

山崎さんは会社勤めをしていましたが、体調を崩して長期入院が必要となった為、会社を退職しました。

医者に聞くと、今後も病院に通わなければいけないと言われ、就職して働くことが難しいだろうという事です。

山崎さんは独身で今は母と実家に同居しているので生活に今は困りませんが働くこともできない為、将来はどうなるのか不安があるとのことです。兄は結婚して別の所に住んでいますので、母親は山崎さんの将来を心配しています。

 

◆課題

父親は数年前に他界しており、その時は全財産を母親が相続しました。

そのため母親の財産が増えた為、生活は困ることは当分なさそうです。

母親は現在健康で特に悪いところはありませんので、母親の相続はまだ先のことと言えますが、父親の相続では相続税がかかり手続き自体も納税も大変だったとのことです。

将来もしもの事が母親にあった場合にも恐らく相続税がかかると容易に想像できる為、今から何か相続税対策をし、少しでも節税をしておきたいと相談にこられました。

山崎さんは会社員として働くことが今後も難しい為、どのようにして収入を得て生活していけばよいのかも心配しています。

 

◆生前対策の提案と見込める効果

◇賃貸マンションを贈与、相続時精算課税制度を利用

母の財産は現在、自宅、賃貸マンション、そして金融資産と現在の評価で相続税の基礎控除を超えているので相続税の納税が必要になります。

これ以上財産が増えることで相続税の納税額が増えてしまうのは困りますので、母親所有の賃貸マンションを山崎さんに相続時精算課税を使い贈与することを提案しました。

これは通常の贈与の場合、評価額110万の基礎控除を超えると贈与税がかかりますが、相続時精算課税を使った場合は評価額で2500万円までは贈与税がかからず、相続の時に財産金額に含めるというものです。

母親は相続時精算課税制度の特例を利用して贈与をすることを快く承諾して頂きました。

母親の相続時には母所有の財産として評価するため賃貸マンションの財産評価自体は節税することにはなりませんが、母親に毎月入ってくる家賃収入としての現金をこれ以上増やさないことで相続税対策になります。

又所有者は山崎さんとなりますので、山崎さんにとっても家賃が毎月の収入源となりますので働けなくてもすぐに生活費として使えますし所有者ですから家賃収入自体は当然、贈与になりません。

 

◇遺言書も用意しておく

残る課題は財産の分け方です。

自宅を山崎さんが相続し、賃貸マンションも贈与を受けたとなると、兄は相続する不動産がありません。しかし、自宅を兄が相続すると山崎さんの生活が心配です。

よく聞いてみると、兄は自分で住居を購入しており、実家に戻るつもりはないとの事。

そして、母の財産には、預貯金等の現金も多いので、預貯金、有価証券は兄に、不動産は山崎さんにと分ければ、バランスが非常によさそうです。

その内容で母が遺言を作成してくれれば相続の時も安心です。

 

◆ここがポイント

・贈与して所有者を変更する

・収入を減らすことで節税対策となる

・バランスが取れるように財産の分割を決め遺言にしておく

 

弊社では様々なプランをご用意しております。
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