夢相続コラム

弊社の活動内容や日々のできごと、お知らせなどをお伝えします

【価値ある相続を実現する】争いになっても解決できた実例8

2021/08/27


【価値ある相続を実現する】争いになっても解決できた実例8

期限に間に合わせることを目標に16人の相続人をまとめ八田さん

□八田家のプロフィール・・・独身で亡くなった叔母の相続人が16人

被相続人 叔母(四女 独身、不動産賃貸業無職)
相続人  長女(故人、代襲相続人3人)
     次女(故人、代襲相続人なし)
     長男(故人、代襲相続人なし)
     次男(故人、代襲相続人1人)
     三男(故人、代襲相続人5人)
     三女(無職)
     四男(故人、代襲相続人6人)

親は農家で地主さん

八田家は農家で、自宅の周りにかなりの畑を所有している地主でした。自宅の周辺が区画整理されたこともあり、農地のすべては市街化の宅地となり、閑静な住宅地へと様変わりしました。区画整理にともなって私鉄の駅もできたことで、以前の畑と比べると宅地の価値は何倍にもあがったのです。さらに、八田家の実家は、あらたにできた駅から徒歩3分程度のところとなり、便利な立地になりました。

親の財産を相続した

八田さんは生涯独身で、子供もありませんでした。生前から親の配慮もあり、独身の八田さんが将来困らないようにと、住まいにできる土地と貸店舗や共同住宅がある土地を相続していました。お陰で家賃収入があり、使い切れないほどのお金も残りました。

老後は姪が面倒を見ていた

八田さんが高齢になって病院に入退院するようになったとき、主に面倒を見ていたのは姪で五男の子供です。五男には子供が多かったことや最初の妻が亡くなり、後妻を迎えたりしたことから、子供を育てるのが大変な時期があり、姪の幼い頃からさんが八田さんが母親代わりに面倒を見てきたという事情がありました。一時はその姪を養女にしようという話も持ち上がっていましたが、機会を逃したまま、相続を迎えてしまいました。遺言書も書いてもらう機会がないままでした。

姪の相続割合は25分の1

八田さんのきょうだいはもともと5人、生存している姉の権利は5分1となります。他のきょうだいもそれぞれ5分の1ですから、代襲相続人はその割合をきょうだいで分けることになります。五男の子供である姪の法定相続割合は25分の1になるのです。
姪は、一番面倒を見た自分が25分の1の権利しかないということが納得できません。しかし、寄与分があるので、特別に多く分けてもいいと言ってくれる人はいません。それぞれ権利を主張して譲らないので、話し合いになりません。

◆もめてもおかしくない現実を検証する!

・配偶者も実子もいない
・駅に近いところに不動産もあり、預金もある
・誰が中心になって手続きするのかはっきりしない
・親や曾祖父の代の過去の話がどんどん出てくる

◆相続のプロはこうした!

・申告手続きの進めることを宣言する
相続税の申告は、別々に提出をすることも可能ですが、普通は全員の了解のもとに一つの申告書をとして提出することが望ましいことです。まずは、誰が中心になって申告の手続きを進めるかを最初に決めることが大切です。通常のご家庭であれば、配偶者や親と同居する子供が亡くなった人の生前の様子を一番よく知っていますから、自ずと中心になるわけで、ことさら、誰が中心になるということを考えなくてもいいのですが、今回のように相続人が姉や甥、姪ばかりだと、誰が主導権を取るかを決めるのが難しいこともあります。八田さんは喪主でもあり、老後の世話もしてきましたが、他の相続人に遠慮もあり、なかなか主導権を取ろうとしません。しかし、それでは進まないため、こちらがアドバイスをし、八田さんと姉妹の4人で手続きの窓口になることを宣言するようにしてもらいました。

・過去の話は持ち出さない
遺言書がないので、遺産分割協議をする以外にないのですが、実の姉妹でさえ、過去の話がいくらでも出てきて、まとまりがつきません。さらに叔母やいとことなると、祖父母の代の相続の話にまで遡り、そのときの不公平感を今回で取り戻そうという話も出てきました。そこで、過去の話はなしとして、今回をどうするかだけの話し合いをするようにしました。

・具体的な評価の提案書類を作成
口頭の話だけでは判断がつきにくいため、全財産の評価と分割の提案書を作成し、相続人全員に集まってもらい、説明する機会を作りました。財産の内容を知りたいというのが相続人に共通する意向であり、まずは説明資料を作ることが必要です。次に相続税と納税案、さらに残る財産をどう分けるかの案も作成しました。
そうした資料で財産の把握ができたことで具体的な話し合いに入れました。

・不動産の価値の格差には妥協が必要
財産が預金だけであれば公平に分けられるのですが、財産の3分の2は不動産です。不動産をどう分けるかは、代表者が集まり、個々の希望を出して結論を出しましたが、自宅は三つに、共同住宅は四つに分筆しました。不動産は三種類あり、自宅と共同住宅と貸店舗ですが、自宅は固定資産税がかかるばかりなのに、共同住宅と貸店舗は家賃収入が入ります。そうなるとどこをもらうかによって差があり、決めるのは難しい問題ともいえますが、ある程度の格差には妥協して決断をしてもらいました。

◆価値はココ!

○手続きを進める窓口を決める
主導権を取る人が何人もいてはまとまらない

○過去の話は持ち出さない
今回の相続財産の分け方についての話し合いに限る

○具体的な提案書を作成する
相続税と遺産分割の提案資料がないと決断できない

○不動産の分け方には妥協が必要
期限や条件をつけて互いにある程度は妥協し、決断してもらう

○申告期限までに遺産分割協議書が作成できた
長引かせないで、決着できたので、申告も間に合い、預金や不動産も早く分割の手続きができた

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

コラム執筆

まずはお気軽にご相談ください

相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

noimage

受付時間:月〜金(祝日のぞく)10:00〜17:00