夢相続コラム

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相続実例コラム【相続人の中に行方不明者がいる場合】行方不明者がいる為、分割協議ができない吉田さん

2020/03/06


相続実例コラム【相続人の中に行方不明者がいる場合】行方不明者がいる為、分割協議ができない吉田さん

●財産とご家族の状況

●依頼者 吉田さん
●相続人予定 義兄 吉田さん
●財産内容 自宅マンション 預貯金 生命保険

●相続人が行方不明のため分割協議ができない

今まで面倒をみてきた義兄がお亡くなりになりました。
義兄は生涯独身だったため、相続人は兄弟姉妹にとなります。
被相続人と吉田さんとは腹違いの子であり、吉田さんから見ると義兄にあたります。もう一人の兄弟である被相続人の実弟との法定相続分は吉田さんが1に対し、実弟は2となります。
被相続人は遺言書を残していなかったため、その遺産は相続人間で協議して決めるしかありません。しかし実弟は行方不明であるため分割協議をすることができないとのことです。義兄から聞いていた話では、海外にいるということだけで、詳細は分からず、義兄自身も何十年も会ってはいないということでした。
吉田さんは被相続人が義兄であるにも関わらず、最後まで病魔と闘う義兄を支え、マンションの管理費、固定資産税、都市計画税、他にかかる経費等はすべて吉田さんが負担してきました。また相続が発生してからも葬儀費用や吉田家のお墓を守ってきました。このままではずっと持ち出しになってしまい、とても負担が大きく、義兄の残した財産を充てて維持していきたいとの事です。今まで、ご自分が尽くしてきたことへの考慮はできないのか、というのが今回のご相談内容でした。

●解決へのアドバイス

◇家庭裁判所に不在者財産管理人の申し立て及び今までの経緯を説明する上申書を提出する。
実弟の生死不明の状態がまだ7年以内の場合や、どこかで生きているという噂があるときは、失踪宣告の申立てはできず、その利害関係人が家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらうよう申し立てする方法があります。選任された財産管理人は、不在者の財産について現状に変更をきたさない保存行為や利用・改良行為は自分の権限で行えますが、これを超える処分行為をするには家庭裁判所の許可が必要です。そして、遺産分割は不在者の財産に対する処分行為の一種と考えられますので、財産管理人が遺産分割の協議や調停をするには家庭裁判所の許可が必要となります。またこの財産管理人が遺産分割の協議を成立させるには家庭裁判所の許可が必要となります。

●相続実務士のアドバイス

・たとえ家庭裁判所でも、担当する家事審判官によってそれぞれ見解が異なるので、考えられることはすべて行う。
・被相続人の財産をすべて、吉田さんが取得し、行方不明者が出現し、相続分の請求があった場合に、代償金として処理する内容の分割協議書を作成する。
・個人で家庭裁判所のやり取りに関して不安がある場合は第三者を立てる。

弊社では様々なプランをご用意しております。
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