夢相続コラム

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【相続実例コラム】海外在住・遺産分割・借地権:借地の実家を売却した小池さん

2020/06/16


【相続実例コラム】海外在住・遺産分割・借地権:借地の実家を売却した小池さん

●相続関係者

被相続人 父親(配偶者、故人)
相続人4人(子供 長男・相談者、長女、次男、次女)

●相続事情

小池さんの父親は都内の借地に家を建て、数十年。小池さんの幼少の頃に建てた家だそうで、学校を卒業するまではその家で育ったということです。小池さんをはじめ、子供はそれぞれ就職や結婚で家を離れましたので、両親は晩年、2人で生活をしていましたが、母親が先に亡くなり、父親も数年後に亡くなってしまいました。財産というのは、家とわずかな預金程度です。

●相談者にこられたきっかけ

父親の相続財産は基礎控除の範囲内でしたので、申告の必要はありません。財産の分け方も妹、弟は、長男である小池さんに任すということでした。それぞれ自宅もあり、借地である実家を必要とする相続人もいません。預金はわずかなもので、自宅を解体して地主さんに返すときの費用を考えると、足りるかどうかも不安でした。
そこで、とりあえずは全財産を小池さんが相続し、妹、弟が相続するものはないとすることで合意は得ましたが、問題は、グァムに住む長女のことでした。どのように手続きをしていいのかわかりません。そこで、困ったあげく、相続に関しての新聞の連載記事を思い出し、相談に来られたのでした。

●運命の分岐点・ここがポイント

☆海外居住者の遺産分割協議
本来の遺産分割協議書には、実印押印、印鑑証明添付が原則ですが、海外に住む人には、印鑑証明書がありません。実務的には、遺産分割協議書を作成し、そこにサインをしてもらうとともに、領事館でサイン証明を発行してもらって、割り印ももらうことになります。
まずは、小池さんはじめ、日本の相続人の実印押印を住ませた後、グァムに送付、手続き後に返送をしてもらいました。この書類で、遺産分割協議が完了し、借地権である建物の登記は小池さんにできたのでした。

☆借地権の売却
借地に建つ自宅は50代の小池さんも住んでいたことがあるわけで、既に数十年経ちます。老朽化も激しく、多少の修繕では手に負えないとのこと。たとえば賃貸住宅に建て直して収益を得る方法もありますので、検討もしてもらいましたが、相続財産であることや将来の利用目的も決まらないことから、借地権を売却することにしました。それには、地主さんに買ってもらうことが優先順位です。交渉の結果、話がまとまり、換金できたのでした。

●相続実務士の視点

小池さんは勤務地に近い地方都市住まいで、都内の実家に住むことはないとのこと。一時、娘が大学に通う頃は祖父母の家に同居をさせてもらったので、助かったということでしたが、今やその必要もなさそうです。
借地権の売却は、地主さんとの交渉が難航したこともあり、時間がかかりましたが、換金することができました。流動資産にできたお陰で、妹、弟には贈与税が課税されない範囲で現金を贈与し、喜んでもらったと報告も頂きました。
不動産が借地であり、小池さんには、将来の利用構想がなかったことから、借地権の売却、換金という方法を選択して頂いたことは価値があったと言って頂いています。

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