夢相続コラム

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【相続相談の達人コラム】「後妻業の女」は本当にいる。愛人に生命保険が支払われた!

2019/03/14


父親が亡くなった

Tさん(50代女性)は70代の父親を亡くし、母親と養子になっているTさんの息子と3人で相続手続きをすることになりました。

Tさんの母親は15年以上も前から認知症となり、施設で生活をしていますので、相続の手続きはTさんが中心にしなければなりません。


父親は税理士をしており、自分で財産の管理をしていましたし、Tさんとは同居をしていませんので、財産の内容がほとんどわからない状態でした。母親が施設に入所していることにつけこんで、父親の面倒を見る女性が現れたのです。


しかも、父親は、その女性と住むためにマンションを購入し、引っ越してしまったのです。なおさら生前は父親の様子がわからない状況だったとのこと。

 

愛人に2500万円の生命保険が支払われた

父親が亡くなったあと、その女性はマンションから転居をしましたが、全くの他人であるその女性が受取人となった2500万円の生命保険が払われたのです。。


父親が女性を家に住まわせていたのは、女性から住むところがないと相談をされた父親が同情したことがきっかけだったようです。

家賃も取らずに住まわせてあげていたことで、十分な処遇をしてきたわけです。


それでも、多少のお礼をするつもりでいたのですが、生前に、生命保険に入っているとは思いもせず、あまりの図々しさに腹立たしくなったと話してくださいました。

 

通帳や明細が見つからない

それだけでなく、証券会社や銀行の明細や通帳がまったく見つからず、困り果てているということです。

その女性は連絡先も伝えずに転居しましたので、どこに住んでいるのかもわからず、生命保険を支払った保険会社に問い合わせても、個人情報だと教えられないというばかり。


預金の入出金を確認すれば、さらに生前の贈与なども明らかになるかもしれませんが、詳細の確認には、まだ時間がかかります。

預金の残高を確認し、明細も入手しなければなりません。不動産だけでも8箇所あり、基礎控除を超えてしまいますし、昨年度に土地を売却しており、売却代金で、相続人3人が受け取る生命保険にも入っており、わかっているだけでも4億円近い財産になります。

 

相続税は財産を受け取った人が支払う

それだけでなく、証券会社や銀行相続税の申告が必要で、相続税の納税をしなくてはなりませんが、Tさんの心配は、女性が受け取った2500万円については、誰が相続税を払うのかということです。


生命保険は受け取り人が指定されている場合、そのまま支払われますが、相続税の対象になります。父親の場合は、相続税がかかりますので、受け取った財産の割合に応じてその女性も相続税を払う必要が出てきます。


いまのところ、生命保険だけだとしても、全体の財産の約7%です。全体の相続税は約9200万円ですので、その7%の644万円の相続税となり、その二割増しの772万円を財産を受け取った女性が納税しなくてはなりません。


Tさんはいろいろな本で基礎知識を得ておられ、そうした説明をすると「やはり、そうですね。」とほっとされた様子でした。税金まで相続人が負担する気はないということで、当然の感情かと思えます。

 

遺産相続評論家・相続実務士のアドバイス

映画の「後妻業の女」がヒットしましたが、高齢者の財産を狙って近づいてくることは現実にもあるお話です。一人暮しに付け込まれないよう、家族の配慮が必要になるということでしょう。

 

 

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