夢相続コラム

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【相続相談事例】公正証書遺言通りに遺産分割協議が進まなかった

2022/01/24


【相続相談事例】公正証書遺言通りに遺産分割協議が進まなかった

Y様はセミナーにご参加いただいたお客様です。後日Y様の祖母の生前相続対策のご相談にお見えになりました。
Y様の相続関係情報は次になります。

相続人:祖母 現在地方の高齢者住宅に在住
被相続人:長女、次女、長男(Y様の父)

相続財産:都内の土地(a)3,000万円、土地(b)3,000万円及びその家屋700万円、現預金500万円
相続税評価額:7,200万円

備考1:土地(a)にはY様が建てた自宅がある
備考2:土地(a)と土地(b)は地続きで、現在土地(b)の家屋は第三者に賃貸中

節税のために孫養子の手続きを進めていたが・・・

元々祖母は都内に住んでいたが祖父の亡くなったタイミングで、地方に住む長男の元に移住し現在は高齢者住宅に住んでいます。長女、次女はそれぞれお嫁にでております。
Y様ご参加のセミナー時に、孫養子を活用しての生前対策を説明しており、その手続きを進めていました。しかしY様が孫養子になる前に祖母がお亡くなりになってしまいました。
祖母は生前に公正証書遺言を作成しています。内容は、土地(a)はY様に、土地(b)とその家屋は長男に、現預金は長女と次女に等分で相続するというものです。

遺産分割協議が難航

Y様のお父様である長男が公正証書遺言に沿って遺産分割をすすめようとしたが、長女から反対にあってしまいました。
「相続人は3人であり、長男に全てを相続する時代でも無いのだから、3等分するべきだ。もし応じないのであれば遺留分を請求します。」
それに合わせて次女も同様の主張をしました。長男は、一緒に生活していたこと、公正証書遺言があることを理由に反対したが受け入れてくれません。結局その場は喧嘩別れのようになってしまいました。お困りになったY様と長男であるお父様が再度ご相談にお見えになりました。

不動産を売却し現金を分けることで決着

当社が間に入り、長女、次女、長男そしてY様の話し合いの場を設けました。
結果として、土地(a)は長男が相続し、土地(b)およびその家屋は売却し、その売却金と現預金を合わせたものを長女と次女で等分することになりました。 その後土地(b)およびその家屋は1,500万円で売却出来ました。本来土地と建物の評価を考えるとより高値で売却できたのですが、賃貸中の物件のため購入者は投資家に絞られてしまい、安価となってしまいました。

その後遺産分割協議書を作成、全員から押印をいただき、相続税の申告も無事終わりました。長女と次女にはそれぞれ1,000万円ずつ渡りました。今後相続の心配はないが、今回の件で小さいころに可愛がってもらっていた叔母達と疎遠になってしまい少し寂しい気持ちだとY様はおっしゃっていました。

適切な生前対策が残された家族を幸せに導く

もし祖母がご存命であれば次のような対策をとることが出来ました。
・Y様を孫養子にすると相続税を減らすことが出来た
・土地(b)の家屋が賃貸中でなければ、より高値で売却できた
・公正証書遺言の内容を長女、次女に説明し納得させる

公正証書遺言を作成しても必ずその通りにはなりません。相続人には遺留分を請求し受け取る権利があるためです。生前にご家族で話し合うこと、遺産分割内容に相続人全員が納得してもらうこと、もし遺留分を請求されてもそれに応じた現預金を準備しておくこと。相続のプロフェッショナルに相談していただければ適切にアドバイスをさせていただきます。もし対策がなされていれば、残された家族は離縁することなく、円満に相続ができます。不幸は突然訪れるものです。残されるご家族のためにも生前対策が非常に重要になってきます。

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

相続実務士

住吉 信哉(すみよし しんや)
相続実務士、宅地建物取引士、AFP、2級ファイナンシャルプランニング・技能士、賃貸不動産経営管理士
相続のご相談は一人ひとりが異なります。どのようなケースでも対応できるよう、日々精進しております。
皆様の相続が幸せにつながるように、誠実に取り組んでまいります。

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