夢相続コラム

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【相続相談事例】会わずに分割協議!いまさら異母兄弟とはいい感情にはならず

2022/04/19


【相続相談事例】会わずに分割協議!いまさら異母兄弟とはいい感情にはならず

Kさんは50代男性。幼いころ、両親が離婚し、母親に引き取られたため、
父親がいない家庭で育ちました。
母親は再婚することもなく、実家に戻って祖父母と同居をしてきましたが、
それでも、生活に余裕はなく、苦労したということです。

母親は父親の話をすることもなかったので、Kさんは父親がどんな人で、どこに
住んでいるかなど、全く知らないままで年月が過ぎました。

ところが、昨年突然、司法書士から手紙が来て、父親が亡くなったこと、父親には
再婚した妻と子供が2人いることなどが書かれていました。

父親は遺言書を残さなかったということで、実子のKさんも相続人となり、
権利があること、遺産分割協議に協力してもらいたいことなども書かれていました。

同居の母親に相談すると、離婚した時に父親からは財産分与もなく、その後、
養育費なども受け取ったことはないということを聞くことができました。
どうするかはKさんが決めてよいと母親は言います。

そのうえで、どう対処したらいいかと、Kさんが相談に来られました。

財産の内容がわからないと判断もできないため、Kさんから司法書士に確認
してもらうと、再婚した妻が住む自宅が大部分、あとはわずかな預貯金で、
相続税の申告をする必要はないということでした。

相続人は後妻とその子2人とKさんの4人となり、基礎控除は5400万円です。

父親の財産は自宅と預貯金、有価証券などで2100万円ほど、そのうち自宅が
1600万円、預貯金200万円、有価証券300万円という内訳だということです。

Kさんの権利となる法定割合6分の1を計算すると、350万円となります。
不動産を共有するメリットありませんので、現金で相続することが妥当でしょう。

父親の財産には預金が200万円しかなく、有価証券も非上場の同族会社のもので、
結果、預金は200万円、葬儀などの費用に使うと残らない内容ではあります。

Kさんの心情とすれば、後妻や異母兄弟については、いままで存在も知らず、
突然のことでどう受け止めていて大変に戸惑ったということです。

父親の財産の相続を受けるか、否かは、Kさんが決めてよいことになりますので、
悔いが残らないように、決断されることをお勧めしました。

母親がひとりで苦労してきた姿を見ており、母親の老後を支えるKさんとしては
自分のためにもらうのではなく、母親のために現金をもらいたいと思うとのこと。

それならば、法定割合の権利を現金で相続することをお勧めしました。
父親の財産に預金がない場合は不動産を相続する後妻が自分の現金を出す
代償金を払う方法が取れますので、そのようにしてもらうことで、めどはつきます。

それでKさんの気持ちも収まり、後妻や異母兄弟には、揉めることなく
遺産分割協議に協力していくことで、円満な手続きができます。

ただし、状況を考えると互いに会うのではなく、手続きは間に入る専門家に任せ
会わずに遺産分割協議書を作成する方法を取ります。

相続は、長年の溝を埋める機会にはなりにくいため、最小限の傷で済ませるような
配慮が必要です。

相続実務士から

家族関係が複雑な場合、会わないことも選択肢。会えば過去のことなどが
出てきていい感情にはなりません。間に入る専門家の配慮が必要です。

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

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