夢相続コラム

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【小規模宅地等の特例】二次相続の対策を考えて分割をした山口さん

2022/12/14


【小規模宅地等の特例】二次相続の対策を考えて分割をした山口さん

 

◆相続関係者

●依頼者 山口さん(母親とは別居)・会社員

●相続人予定 母、次男 二人 

●財産の内容 自宅不動産、賃貸マンション、貸宅地、駐車場、預貯金、有価証券、保険

 

◆両親の財産を把握してなかった

山口さんは2人兄弟でしたが、兄は少年期に亡くなっており殆ど一人っ子として生活していました。

 

お母さんは大きな地主の娘で相続対策としてご主人を婿養子にして、お母さんの親の相続時にお父さんとお母さんで大半の土地を共有名義で相続しました。その後お二人の相続対策として賃貸マンションをお二人の共有名義で建設をして、また建設費用もそれぞれ1/2ずつ返済していきました。山口さんは社会人になってから実家を出ており、転勤も多かったので中々自宅に戻る機会もありませんでした。転勤がなくなってからは会社の近くにマンションを購入してそこが生活の地盤となりました。自宅を出て25年以上経っていることもあり、お父さんとお母さんにどの様な財産があるのか把握していない状況でした。

 

◆父親の突然の死によって相続が開始

父親が急に亡くなったのでなにから始めて良いのかが全くわからない状態です。また相続税がどれ位の金額になるのかも見当もつかなく、全財産の内容を把握していないので相続税の税金を納められるか解りませんでした。そこで父親の確定申告をしている税理士の先生に相談にいかれたようです。相続発生後すぐに先生に相談したのにもかかわらず、忙しいとの事で、相続税の概算はおろか申告費用の見積もりが何ヶ月も教えて頂けなかったようです。何ヶ月も待っている間に先生に不信感が生じて弊社に来社されました。お父様も多くの財産を残しましたが、お母様はそれ以上に財産をお持ちでしたので、二次相続を考慮しての分割の提案が必要になりました。

 

 

◆解決へのアドバイス

◇二次相続を考えた上での分割案

今回の一次相続時に配偶者の特例を用いて節税することも可能でしたが、分割案を何通りもシュミレーションした結果、今回はなるべくお母さんには財産を渡さずに、山口さんに財産の大半を寄せたほうが一次、二次相続時の合計の税額が抑えられました。

 

◇小規模宅地等の特例を使う

自宅はお母さんが一人で住みますが、自宅の土地の評価が高いのでお母さんに土地の取得をしてもらいたくはありません。しかし小規模の宅地の特例を使う為には配偶者が取得する必要があります。そこで土地の持分を母親は百分の一を取得してもらい、山口さんには百分の九十九を取得して調整しました。

 

◆ここがポイント

・小規模の宅地の特例には持分があれば使用できる

・相続税の申告が必要と思われる時は生前の評価が必要

・一次と二次相続を考慮して分割案を作成する

 

 

弊社では様々なプランをご用意しております。
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