夢相続コラム

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【相続事例】家を明け渡すことで先妻の子供と遺産分割をした北野さん

2020/11/18


【相続事例】家を明け渡すことで先妻の子供と遺産分割をした北野さん

●北野家のプロフィール・・・継母と先妻の子供が相続人

被相続人 父(公務員を定年、無職)
相続人  継母(無職)
長男(未婚、自宅の別棟で同居)
長女(結婚して他家へ嫁いでいる)
次女(結婚して他家へ嫁いでいる)

・相続人は後妻と子供
北野さんの夫は公務員を定年まで勤め上げた人でした。北野さんは後妻で、先妻が三人の子供を残してなくなった後、再婚したのです。結婚当時は40代でしたが、夫は一回り以上も年が離れていました。三人の子供のうち長女と二女は結婚して家を出ていましたが、長男は独身で同じ敷地の別棟に住んでいます。北野さんに子供はいませんので、先妻の子供達ともぎくしゃくすることもなく、20年以上が過ぎ、いい関係が築けてきたと思っていました。そうして夫は88歳で亡くなったのでした。

・今までの信頼関係は崩れた
夫の葬儀は北野さんが喪主となって滞りなく済ませることができましたが、49日の法要の席で次女から遺産分割の話が出たときに、行き違いが生じたのです。
葬儀費用がかかるので夫名義の預金を一部下ろして自分の名義に書き換えたことを話すと、先妻の子供たちは、自分たちの断りもなく勝手にしたとかなりの剣幕で怒りだしました。財産を隠すつもりなのかということまで言われてしまったのです。 今までは特にけんかをすることもなく、義理の親子ながら十分に面倒を見てきたと自負していただけに、驚いたというのが正直なところでした。その後も何度か同じ様なやりとりとなり、今までの信頼関係はすっかり崩れてしまったとさえ思えるほどで、とても冷静な話し合いになりません。第三者に入ってもらわないと自分たちではまとまらないと、相談にこられました。

・夫婦のお金は一緒
自分たちの住まいは結婚するときに自宅の敷地に建てたものです。建築費の半分が北野さんの預金で、残りは夫が住宅金融公庫から借入しました。半分は自分名義で登記しておけばよかったのですが、気がつかないまま過ぎてしまいました。義理の子供達は北野さんが自分のお金を出したことは知らないため、今更説明したところで、わかってもらえないかもしれません。
夫婦のお金は一緒という程度の考えできたので、自分名義の預金も夫名義の預金に預け変えたりしていました。今となってはそれも相続財産として計上されています。

・父親の財産は自分達のもの
先妻の子供達にすれば、北野さんは、母親が亡くなったあと、父の家に入りこんできたという認識です。父親の財産はもともと父親のもので北野さんの権利はないのではないかという主張をしてきました。

●もめてもおかしくない現実を検証する!

・49日の法要の席から関係はギクシャクしていた
・先妻の子供は継母が父親の預金を勝手に引き出したと憤慨し、疑心暗鬼になっている
・先妻の子供は継母を自分達の母とは思っていない
・先妻の子供は父親の財産を継母に分けることに抵抗がある
・継母と先妻の子供は養子縁組をしていない

●相続のプロはこうした!

・配偶者の権利は後妻でも同じ
北野さんは正式に籍を入れた夫婦ですから、配偶者の法定相続割合は2分の1です。財産を築いたいきさつは様々でも、亡くなったときに配偶者であればその権利は法律で守られています。
まずは子供3人に来てもらい、父親の財産に後妻の権利はないという主張をしても法的には守られていることを説明しました。それでは仕方がないと3人は納得したのです。

・財産全部を提示
嫁いだ子供達は財産の内容がわからないため、疑心暗鬼になっているところがありました。不動産は自宅と生まれ故郷にある土地でわかっていますが、子供達が言っているのは預金のことです。財産評価をしてみると申告が必要だと判断できましたので、財産のすべてを確認して評価をしなければなりません。都合のいいものだけ申告して預金は申告しないということはできないのです。たいていの争いは一部の相続人が財産を隠すことが原因です。それは人間関係も壊すことになり、得策ではありません。子供達にもそうした説明をし、全部の資産をまとめて説明資料にしました。 割の基本を法定割合として、それぞれの割合を確保した分割案を検討しました。北野家の財産は、預金と不動産がほぼ半分ずつという割合でした。北野さんと先妻の子供達とは、養子縁組をしておらず、実子がいない北野さんの相続人は自分の姉弟となります。子供達も次は財産をもらえる権利がないことを理解していますから、尚更、今回できるだけ多くもらいたいのが本音のようです。

・継母が家を出るという提案
自宅は70坪近くあります。現在は同じ敷地の奥の建物に北野さんが住み、手前に長男が住んでいます。夫と一緒に建ててしばらく住んだ家ですから、愛着がありますが、長男が住んでいる家もあるので、全部を自分の名義にするわけにはいきません。
また、奥に深い地形なので、二つに分筆するには無理があります。かといって、共有するには、後の相続が大変になります。
こうした事情を考慮の上、いくつかの遺産分割案を立ててみましたが、不動産と現金の両方をそれぞれに分けることは難しいと判断しました。たとえば北野さんが不動産を相続すると先妻の子供達が納得しないだろうと思われました。
そこで不動産は先妻の子供に譲り、北野さんは現金だけを相続することを提案しました。今後は別々に生活した方が、無理がないと思えるので、家に住む長男が不動産を相続し、長女、次女には現金とする案で、全員の理解を得られました。
遺産分割協議書は無事調印が終わり、それぞれの財産を分けた後、北野さんは相続した現金は残して賃貸マンションへ引っ越しを済ませました。買い物が便利なところでペットも飼えるので今までよりも快適だと喜んでおられます。

●価値はココ!

○不動産は共有しない
次の相続人が違うので、共有は避けて、別の分割案を提案

○不動産は分けない
父親の土地だとする先妻の子供の意向を汲んだ遺産分割をすることで争いを残さない

○現金を相続する
住んでいる家に固執しないことで選択肢が増える

○相続を機に生活を変える
相続を機に今までの生活を変えることで、余生を快適に過ごせる環境をつくる

弊社では様々なプランをご用意しております。
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