夢相続コラム

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【コラム・調査】長男家族全員の名義預金があった篠田さん

2020/11/04


【コラム・調査】長男家族全員の名義預金があった篠田さん

●財産とご家族の状況

●依頼者 篠田さん(男性・50才代)・職業 会社員
●家族関係  被相続人 父 相続人  母 長男(本人)
●財産の内容 自宅不動産、賃貸マンション、駐車場、預貯金、有価証券、保険

●状況

篠田さんの父は地主で利便性の良い場所に賃貸マンションや駐車場を所有して賃貸業で生計を立てていました。篠田さん自身は大学生までは地元にいましたが、就職の際に親元を離れて、環境の良い場所にマイホームを購入して奥様と長男、長女との4人で暮らしています。仕事に夢中だったこともあり、父の財産にはあまり興味もなく節税についても全く関心がなかったとのことです。当初は父の顧問税理士に相続の申告をお願いするつもりでしたが、篠田さんの疑問について尋ねても対応が悪く、親身に相談に答えてくれないということで、弊社に任せて頂きました。

●課題

篠田さんが父の財産について本格的に知ったのは相続が発生した後でした。想像以上に 銀行の口座が有り残高証明書の手続きをするだけでもひと苦労だったようです。また地方にも土地を何か所も所有していたようで、土地勘のない場所で現地を探すのも大変だったようです。
戸惑いながらも関係書類を整理していたときに篠田さん名義の見慣れない銀行の通帳が見つかりました。さらに整理していくと奥様や、篠田さんの長男、長女の銀行の通帳もみつかりました。篠田さん自身には記憶がないので母に聞いたところ父が篠田さん家族に内緒で賃貸収入の一部を積立ていたことがわかりました。

●解決のアドバイス

◇名義預金の取り扱いについて
通帳の金額を確認すると家族全員分の名義預金を合計すると約5000万円近くになりました。父の名義の預金も5000万円以上あります。印鑑の管理状態や長男、長女の年齢及び収入等を考慮するとどうしても父の財産以外に説明はできません。今回の相続財産の規模をからするとかなりの確率で税務調査がはいります。修正申告になれば過少申告課税が加算されます。

◇父の預金として申告する
修正申告の大半が現金・預金の申告漏れのケースが多く、その中でも名義預金は目をつけられやすいです。お金の動きは金融機関を調べれば解りやすいので現金・預金の調査が多くして修正申告に持ち込むパータンが多いです。篠田さんや税理士と相談した結果、篠田さんの長男、長女は勿論のこと、奥様と篠田様の名義預金についても父の預金として申告することにしました。元々は自分で努力して得た財産ではなく、税務調査がはいる数年間を不安な気持ちで過ごすのも嫌なので、名義預金を全部計上したことで気持ちよく申告がすみました。

●相続実務士から ここがポイント

・税務調査で調べられる財産は現金・預金が多い
・依頼者をサポートする税理士を選任することが大切
・家族名義の名義預金はすべて申告する

弊社では様々なプランをご用意しております。
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