夢相続コラム

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改正前の贈与は相続財産として遺留分請求できる!

2021/04/30


改正前の贈与は相続財産として遺留分請求できる!

О様(50代・男性)の父親が亡くなったのは、15年前。母親と姉二人で遺産分割協議を するのに苦労されました。父親に遺言書がなく、自宅と貸し店舗、預金などの分け方を決めるのに紛糾。姉二人は家賃が入る貸し店舗の権利が欲しいと言って譲らず、結果、母親6割、姉たちが2割ずつで相続。長男のОさんは自分の家の土地を相続しました。

老後は息子より、娘に頼りたい

遺産分割協議では、姉二人が母親を罵倒するなど修羅場となりました。自分が亡くなったらもめないようにしたいと、母親は10年前に公正証書遺言を作成し、自分の財産は長男のОさんに相続させるという公正証書遺言書を作成していました。 ところがそれから年数が経ち、1人暮しが大変になった母親は、仕事で忙しいОさんよりは、姉二人を頼るようになり、遺言書も貸し店舗は子ども三人が等分に相続すると変更されました。母娘が仲良くしてくれるのはよいと、Оさんも母親の面倒は姉任せにしたのです。

母親の居場所がわからない

その後、母親の1人暮しが難しくなると、姉たちが老人ホームを探してきて入所させると言って、いつの間にか、連れて行って、どこに転居したのか、教えてくれませんでした。 姉たちが教えてくれないので、Оさんがいろいろ探してみましたが、結果、わからず仕舞いで不本意ながらも、そのまま年数が経ってしまいました。

墓石に母親の戒名が刻まれていた!

最近のこと、Оさんは法事でお寺に出向いたときに父親のお墓に、母親の戒名と亡くなった日付けが刻まれていることを発見。一言では表現できない怒りがこみ上げてきたといいます。どうすればいいかと相談にこられました。 登記簿を取得すると、母親の生前に、自宅は売却、貸店舗は、姉二人に贈与されていました。亡くなったことを知らせてこないばかりか、財産も移転されて、Оさんの権利を侵害していることがわかり、さらに愕然としておられました。

遺留分の請求はできるが、争わない

母親の相続では遺留分を侵害しているので、遺留分の請求はできます。しかし、父親から相続した財産を含めて考えると、それなりの財産をもらっており、姉たちが遺留分請求にすんなり応じるとは思えません。母親の居場所や亡くなったこときょうだいに知らさないという常識外の状況ですから、この感情の行き違いを戻すことは至難の業だと言えます。 理不尽ながら、事実確認ができたことで割り切ってしまうことも選択肢だとお勧めしました。 Оさんもそれを理解され、不動産贈与の事実がわかったことですっきりしたので、自分からは動かないと決められました。今から争いを引き起こしてもいいことはないと言えますので、前向きに自分の対策に取り組むように切り替えるようにされたのでした。

相続実務士のアドバイス

・生前の不動産の贈与は相続の対象にはなるため、遺留分請求ができる
・民法改正前は何年でも相続財産となるが、民法改正後は相続以前10年間とされたため、これからの贈与は早く済ませることで10年超となれば相続対象から除外できる

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