夢相続コラム

弊社の活動内容や日々のできごと、お知らせなどをお伝えします

【相続実例コラム】母親から相続した土地の名義変更が出来なかった

2022/01/12


【相続実例コラム】母親から相続した土地の名義変更が出来なかった

母親が亡くなった

Kさん(60代男性)の母親が亡くなったのは昨年の2月でした。
葬式、遺産分割協議、相続税の申告が滞りなく終わりました。
その際に土地の名義が、30年前に亡くなった父親から母親に変更されていないことが判明しました。

相続財産の土地は隣接した二筆の土地があり、それぞれ家屋が建っています。
現在土地の名義はどちらも父親のままで、家屋は母親とKさんの名義です。
片方の土地の名義と家屋を弟の名義に、残る土地の名義をKさんに変更しようとしました。
しかし、法務局に事情を説明し名義変更をお願いしたところ、断られたのです。

印鑑証明書が無く、土地の名義変更が出来なかった

父親が亡くなった際の相続人は4人です。母親とKさん、弟そして異母兄弟のIさんです。
遺産分割協議書を作成し、4人の押印をしました。

しかし、印鑑証明書がありませんでした。
今回の相続時に、法務局からは印鑑証明書がない、との理由で名義変更を断られたのです。

付き合いのある司法書士に相談したところ、変更する自信がないと回答されたそうです。
そして以前からお付き合いのある当社へご相談をいただきました。

土地の名義を変更するには

父親の相続時である30年前に作成した遺産分割協議書を再度作り直す必要があります。
その際の相続人であるIさんの印鑑証明書も必要になってきます。
現在Iさんとは交流が無く、母親からは亡くなったと伺ったそうです。
その場合はIさんの配偶者と子供の印鑑証明書が必要になります。

まずはIさんの状況を確認する必要があります。
連絡をとれない場合は司法書士の職権を利用し、Iさんの戸籍を取得、そこから辿っていきます。

現在Iさんのご家族は大阪に住んでいるそうです。
Kさんは礼儀を尽くすために大阪まで足を運ぶとおっしゃっていました。

相続実務士のアドバイス

遺産分割の際は、相続人全員の了承を得られることはもちろんですが、 公的に内容を証明することも必要になります。

今回のケースですと、父親が亡くなった際に相続登記をしておけば問題ありませんでした。
また、相続登記に必要な書類はいくつかありますが、法定相続分以外で名義変更をする場合は、
遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)と印鑑証明書(法定相続人全員)が必要になりますので、
それらを保管しておけば名義変更が出来ました。

遺産分割協議書の作成には決まったルールはありませんが、3つの注意点があります。

(1)財産の内容と相続人を特定すること
(2)相続人全員が名を連ねること
(3)印鑑証明を受けた実印を押すこと

遺産分割協議書の作成には、まず全ての相続人による遺産分割協議を行います。
相続の相談内容は、この遺産分割に関することが多くを占めます。
遺産分割の方法はいくつもあります。
この方法しかないということであれば、争ったり、迷ったりはしなくてもいいのでしょうが、
いくつもの方法が考えられることから、実に難しい問題と言えます。
目標とするのは相続される一人ひとりが幸せになる相続です。
そのためには次世代を見越した相続も必要になってきます。

相続時の名義変更登記が2024年4月1日から義務化されます。
これまでは義務ではありませんでしたので、名義変更をしていない方が多数いらっしゃいます。
ただし今回のようなトラブルに発展する可能性がございますので、 お早めの名義変更をオススメしています。
他にも疑問や不安な点等ございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

相続実務士

住吉 信哉(すみよし しんや)
相続実務士、宅地建物取引士、AFP、2級ファイナンシャルプランニング・技能士、賃貸不動産経営管理士
相続のご相談は一人ひとりが異なります。どのようなケースでも対応できるよう、日々精進しております。
皆様の相続が幸せにつながるように、誠実に取り組んでまいります。

まずはお気軽にご相談ください

相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

noimage

受付時間:月〜金(祝日のぞく)10:00〜17:00