夢相続コラム

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【納税の節税事例】維持できない不動産を売却処分し、申告した小林さん

2018/04/09


 

【相続人の課題】遊ばせている不動産をなんとかしたい

 

小林さんの父親は商社マンとして海外赴任などもこなして活躍したあと、30代で輸入代理店を創業し、経営してきました。父親が陣頭指揮を執っていた時代は、日本の高度成長期。会社の業績も好調で、多くの社員を採用して中堅の会社に成長しました。

 

父親とすれば、自分の創業した会社を子どもに引き継がせたいという希望があったようで す。しかし2人の娘にその意思がないため、父親は65歳になったときに全株式を第三者に譲渡してリタイアしました。

 

会社の余力がある間にと決断したようで、退職金と株式の譲渡代金で億単位の収入を得たのです。このような形で、会社のメリットを子どもに残してやりたいと考えたようです。

 

父親は海の近くに土地を購入し、別荘を建築して内装や家具に相当なお金を費やしました。小林さん姉妹も子どもの頃は家族4人でよく別荘に出かけましたが、姉妹が嫁ぎ、母親が亡くなってからは父親も利用する機会がほとんどなくなったようです。

 

今となれば、建物が広すぎて使い勝手が悪いことや、山の中腹にある不便な土地のため、 維持できないと考えています。

 

また、その他にも購入しただけで活用していない土地などもあり、これらをなんとかしたいと考えました。

 

【相続実務士の提案】売却時の時価申告で節税につなげる

 

別荘は持っていること自体が負担になるため、売却を決意。評価は倍率地域で固定資産税評価の1倍となり、土地と建物を合わせると3150万円です。しかし、現実はその金額では売れず、2400万円で売却しました。未利用の土地も売却し、評価が1600万円のところ、1050万円となりました。

 

この2つの不動産は、倍率や路線価評価ではなく、売買代金を「時価」として申告をしました。別荘で750万円、未利用地で550万円の評価減となり、相続税の節税になりました。評価以下になる場合は、早めに売却をして「時価」を出すことで節税になります。

 

結果として、節税額は3099万円。

活用していない不動産を売却、時価申告した事例です。

 

 

 

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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