夢相続コラム

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「家族にやさしい“ほほえみ相続”をしよう」(24)【同居】

2021/03/08


「家族にやさしい“ほほえみ相続”をしよう」(24)
~感情面、経済面に配慮した「相続プラン」でコミュニケーションを~

子供夫婦が同居。自宅は資産組替で家賃を得る

◇財産を残してきた親世代
これから相続を迎える親世代は、自分が使うことよりも、子どもや孫のために財産を残して こられたといえます。それだけに財産を持ち続けてなんら対策ができていないのです。 親世代に任せていては、相続になれば減ってしまうことに気がついた子ども世代は、親任せ にせずに、自分たちが専門家と相談し、対策の方法を選択し、親やきょうだいに説明して、 家族で協力しながら具体的な対策に取り組むようにされています。

◇事例 母親との同居を決断したAさん
Aさん(60代男性)は三人兄妹の長男。母親(80代)は都心の戸建て住宅で1人暮らしを していますが、相続税が気になり、相談に来られました。母親の財産内容は、自宅と隣接す る賃貸マンション、預金、有価証券で合計3億円台、相続税8700万円と算出されました。 財産の大部分が土地で金融資産は全体の1割しかありません。

◇節税のために子どもが住み替えを決断
80代の母親が自宅を売って住み替えたり、賃貸マンションを建て替えたりすることは負担 が大きいため、Aさん夫婦が自宅に同居し、小規模宅地等の特例を適用することにしました。 そうすれば、相続税の申告のときに自宅土地は2割の評価にでき、相続税は2660万円まで下がります。これで相続税は払える範囲になりますので大きな不安は解消されます。 Aさん自身の自宅を残したままの同居では特例が使えないため、Aさんの家は売却し、 家賃が入る区分マンションを購入するようにしました。

◇自宅は資産組替
同居は、母親や妹からも願ってもないと同意が得られました。これで相続のときには小規模宅地等の特例が適用できて相続税の節税効果は得られます。もとの自宅は資産組替により賃貸収入が入るマンションを購入しましたので、家賃収入が入るようになりました。 Aさん夫婦も子供たちが独立して夫婦2人だけとなって広い自宅は不要になっていましたので、母親宅への同居と自分の家の売却が合わせてでき、家賃収入が入り、資金的な余裕ができてきました。対策を決断してよかったと言われていました。

       

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