夢相続コラム

弊社の活動内容や日々のできごと、お知らせなどをお伝えします

【民法改正を活用】配偶者は自宅も現金も相続できるようになる

2021/01/19


【民法改正を活用】配偶者は自宅も現金も相続できるようになる

これまでは夫が妻に自宅の生前贈与をすると、遺産の先渡しと見なされていましたが、今回の改正により、婚姻20年以上である妻への生前贈与は、遺産分割の対象から外れることになりました。あるいは、「遺言書」で自宅を配偶者に相続させるとした場合も同様です。

ケーススタディ

Yさんが60歳だとすると、今後の余生を考えれば、家をいつでも売れる選択肢を残してあげたいと夫が考えて、生前贈与を選ぶことも選択肢になります。
評価額6000万円の自宅を、Yさんに生前贈与して、夫は亡くなったとします。すると相続時、夫の財産は金融資産4000万円だけとして計算されます。Yさんは自宅所有権(6000万円)と金融資産2000万円を相続できますので、自宅と生活資金を確保することができるのです。

◆従来の分け方 夫の財産 1億円
配偶者(Yさん)5000万円 家6000万円△子供に1000万円払う
子ども2人  5000万円 預金4000万円Yさんから1000万円

◆民法改正後の分け方 夫の財産 4000万円(家はYさんに生前贈与)
配偶者(Yさん) 2000万円 預金1000万円
子ども2人   2000万円 預金2000万円

ココが気になる(1)ひとり暮らしになったら自宅を売りたい場合は?

夫が亡くなった後、一人で広い家に住み続けるには、掃除が思った以上に大変で、メンテナンスコストなど維持費もかかります。終の棲家にするというよりは自宅を売却して程よいマンションなどに移ることを考えた場合、相続で分割されるよりは生前贈与か亡くなったときに遺言書で相続できるようにしておくことがいいでしょう。

ココが気になる(2)二次相続はどうなる?

配偶者が自宅を贈与を受けたり、相続した場合、夫の財産の半分以上を取得することになり、財産を多く受け取ります。一次相続では配偶者は無税ですが、二次相続では相続税が増えます。

ココが気になる(3)後妻に家を贈与されたときはどうなる?

先妻の子供と後妻が養子縁組補している場合は、二次相続にて家を相続できます。しかし、養子縁組をしていない場合は、先妻の子供は後妻の相続人ではありません。そのため後妻が「先妻の子に家を遺贈する」という遺言書が必要になります。

ココが気になる(4)贈与か、遺言書か、どちらがいいでしょう?

生前贈与なら、贈与税の特例で2000万円まで非課税枠が使えます。一方、相続の場合は配偶者控除が1億6000万円まで適用できます。自宅の価値が2000万円以下なら生前贈与は有効ですが、相続に比べて諸費用が高いため、一般的には『遺言』による妻への相続の方が費用負担が少なくて済みます。

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

コラム執筆

まずはお気軽にご相談ください

相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

noimage

受付時間:月〜金(祝日のぞく)10:00〜17:00