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【民法改正を活用】自筆遺言書が手軽になる

2021/01/22


【民法改正を活用】自筆遺言書が手軽になる

今回の改正で最も多くの人にメリットがあるのは、自筆の遺言書の作成が手軽になり、かつ法務局に遺言書を保管できるようになることです。
自筆証書遺言においては、財産目録の作成様式が変わります。たとえば財産目録をパソコンで作成したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書などを目録として添付したりできるようになりました。これにより、数が多い財産目録についても、これまでは全部を自筆で書く必要があったので、改正で労力が大幅に緩和されるようになりました。

法務局で保管してもらえて検認も不要になる

作成した遺言書は、これまで自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、見つからずに捨てられたり、偽造されるなどのケースがあり、問題になっていました。
今回、遺言書に関するもう1つの改正ポイントとして、法務局で遺言書を保管してもらえる制度も追加されました。 いままでは公証人役場で作る『公正証書遺言』が確実でしたが、費用が10万円前後かかり、相続人以外の 証人が2名必要とあって、決して手軽とはいえませんでした。今後開始する法務局での遺言書の保管は数百円で済むとされるほか、相続の際に家庭裁判所に”遺言書が確かにあった”ことを確認してもらう『検認』が不要になるなど、メリットが大きいといえます。

【実例】〈子なし〉自分たちで築いた財産は自分たちで相続したい坂本さん

□相続人関係図
遺言作成者 夫 坂本博さん 50代 大学教授
      妻 坂本洋子さん50代 コンサルタント
推定相続人 兄弟姉妹

□家族と相続の状況〈同級生夫婦で、共稼ぎ、子供には恵まれなかった〉
坂本さんは国立大学の大学院の修士課程で学び、博士号を取得しました。現在は私立大学の教授として毎日学生に接しています。学生だけでなく社会人教育にも力を注いでおりいろいろなセミナーで活躍するとともに、書籍も出版しています。
坂本さんご夫婦は高校の同級生で、知り合ってから40年近くなります。子供に恵まれなかったこともあり、互いに助け合って今の生活を築いてきました。
実家を離れて独立したあと、現在の住まいを購入し、その後、妻が仕事場にしているマンションも購入しましたが、両方とも夫婦の共有名義です。坂本さんの妻もファッション関係の仕事を持っており、ずっと仕事をしてきました。子供がいれば違った生活だったかもしれませんが、そのお陰で二カ所の不動産を買うことができたのです。
二人ともまだ50代ですが、そろそろ先のことも考えないといけない年代になりました。夫婦で築いた財産は、自分の意思できちんとしておきたいという気持ちになり、ご夫婦で相談に来られました。坂本さん夫婦はともに長男、長女で、それぞれ弟、妹がいます。

□遺言を作る理由〈配偶者のきょうだいに財産を分けるのは理不尽と争いも避けたい〉
坂本さん夫婦のように、子供がいない場合は、どちらかが亡くなったとき、相続の権利は、亡くなった人の親や兄弟姉妹も及びます。親から相続した財産であればまだわからなくもないのですが、二人で少しずつ築いた財産についても法律だからと言って助けてもらったわけでもない兄弟姉妹に相続させることは納得しがたい気持ちです。
自分の兄弟姉妹ならまだいいのですが、配偶者の兄弟姉妹となるとそもそも他人ですから、感情論にもなりかねません。それを避けたいのがふたりの本心です。
そこで坂本さん夫婦は、互いに「全財産を配偶者に相続させる」とした公正証書遺言を作成しました。これで相続になっても相手の弟妹に気を遣わなくてもよくなったとほっとしたとのこと。相手の弟妹と財産の話をすることは避けたいというところでしょう。

◇遺言がないと困ること
・子供がいない夫婦の相続人は配偶者と親あるいは兄弟姉妹となる
・自分で築いた財産でも遺言がないと配偶者が全部を相続できない
・夫婦で築いた財産でも兄弟姉妹に明らかにして分与が必要になる

◇相続実務士からワンポイントアドバイス
子供のいない夫婦は遺言があれば兄弟姉妹と話し合うことなく相続の手続きができる。兄弟姉妹には遺留分の請求権がないので感情的なもめ事には発展しにくい。

○知って得する遺言のイロハ
・子供のいない夫や妻は遺言を遺しておけば兄弟姉妹に財産の内容をしらせなくてもすむ

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