夢相続コラム

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【相続実務士®の価値はココ!】5.調査

2021/10/15


【相続実務士®の価値はココ!】5.調査

対応と交渉が決めてとなる

○税理士との信頼関係を築くことが大切
○調査にはいきなり来るのではなく、税理士が窓口になる
○調査には目的があり、課題となっている項目を確認していく
○家族の預金は、本人の預金だという根拠を提示し、相続財産から除外する
○税理士に報酬を払うのは相続人、味方になってくれる人を選ばないと後悔する

申告が終わって税務調査のときほど、税理士が相続人の味方か否かがはっきりするときはありません。相続の申告書を提出すると、税務署はその内容を確認し、ほぼ1年くらいの間に税務調査が行われることが一般的です。

税務署から調査の連絡があったときには申告した書類はすでに確認されていますから、大抵が調査のポイントを絞ってきています。特に、金融機関の調査は終えたあとといえます。

しかし、税務署が何の予告もなしにいきなり訪れて、家の中に申告をしていない財産が隠されていないかを探し回るということはありません。まずは、申告を担当した税理士に調査をしたい旨の連絡があり、相続人の都合を確認してから、来るわけです。 そのときは当然ながら申告をした税理士も立ち会うので、相続人がおろおろするという必要はなく、課題となっている項目を確認していくことになります。

最近では、家族名義の預金はほとんどが調査をされ指摘を受けますので、はじめから全部を相続財産として申告しておくほうが無難です。預金はすべて申告して、他の項目、たとえば土地の評価を下げる等で節税し、カバーすれば済むことです。あとで税務署から指摘されると故意に隠したということになり、無申告加算税、過少申告税、延滞税等、余分なペナルティを課せられるかも知れません。

税理士の依頼主は相続人です。報酬は税務署が税理士に払ってくれるのではなく、相続人が税理士に払うわけです。ならば、自分の立場よりもまず依頼主である相続人が不利にならないように味方になってくれなければ報酬を払う価値は半減するというものです。 相続人は、当然、税理士が自分の味方になってくれるものと期待することでしょう。

ところが、いざ実際にふたをあけてみれば、税理士は税務署のいいなりということが現実のようです。税務調査に関して寄せられる相談では、税理士が税務署のいいなりで全く助けてくれないという話がほとんどです。それは相続人が故意に隠したことではなく、税理士の確認不足だったり、評価違いであったにしても同様です。

たいていの人が税務署の調査と聞いただけで不安ばかりで、どう対応していいのかわからないのは当然です。税理士が頼りという心境でしょう。せめて自分達の味方になってくれる人を選ばないと、あとあとまで後悔することになります。

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