夢相続コラム

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【相続相談Q&A】自筆証書遺言の方式が緩和されたことについて

2019/07/05


今回の改正により、自筆証書遺言の方式が緩和されたとのことですが、全文パソコンで作成してもいいのですか?

 

自筆証書遺言の方式について

全文パソコンで作成する事は出来ません。
今回の改正では、自筆証書遺言に添付する財産目録については手書きでなくてもよい事としていますが、遺言書の本文については、これまで通り手書きで作成する必要があります。

 

 

 

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