夢相続コラム

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ケアマネージャーが押さえておきたい 争いを防ぐ“円満相続”のポイント(4)

2021/06/11


ケアマネージャーが押さえておきたい 争いを防ぐ“円満相続”のポイント(4)

(4)長寿社会に備える方法も知っておきたい
認知症対策には「民事信託」が対策 民事信託でできること

長寿社会になり、認知症が飛躍的に増えています。認知症対策には「民事信託」をしておくことで、いろいろな課題は解消されます。適しているのはつぎのような場合です。

・障害をもった子供がいるなど、その行く末が心配で不安解消しておきたい方
・次世代だけでなく,次々世代以降も財産の承継先を決めておきたい方
・株式を後継者に承継させたいが,まだ経営からは退きたくない方
・自分の財産を,自分の判断能力が低下した後又は死後,有効活用してもらいたい方
・両親が高齢者で特殊詐欺の被害にあわないかが心配の方
・相続税の負担が心配で,両親に代わって相続対策をしたい方

成年後見人をつけるとデメリットがある

高齢化や認知症になったとき、本人に代わって財産管理をするのが成年後見人です。家庭裁判所に申立てをして、弁護士や司法書士を成年後見人に選任することになります。 成年後見人は、本人の財産を維持することが原則で、本人の生活や健康の確保、又はその資産自体を維持するためだけに使うことになります。いくら相続対策が必要だと思われても、贈与や不動産対策などは本人の財産維持にならないという認識で、一切できません。不動産の処分なども消極的で、明確な理由がないとできないのです。
また、本人や同居家族の意思とは無関係に、第三者である専門家が成年後見人になりますので、預金通帳なども一切預けることになります。元気なときには家族の食費や生活費を負担する立場なら、そうした家計費を負担することは一般的ですが、成年後見人をつけてしまうと家族への消費などは一切、認められません。そして成年後見人として業務にあたる専門家へは、本人の資産から、毎月一定額、裁判所が許可した相当な金額が、成年後見人の報酬として支払わなければなりません。誰しもが必要なことではないので、後々困らないよう慎重な判断が必要です。

介護は当たり前ではない。寄与してくれた人にはそれなりに

高齢になると自分のこともひとりではしにくくなります。そのため生活をサポートしてくれる介護ヘルパーや財産管理の成年後見人には、当然のごとく費用や報酬を払っています。ところが、家族が介護やサポートをしたときには、相当な労力や犠牲があるにもかかわらず、家族間で報酬を払う認識に至らないことが多く、もめごとの要因になっています。
家庭裁判所の調停に申し立てる方は、「介護してきた寄与分が認められない」ということがあります。ご相談の多くは、献身的に介護をして寄与してきたのに、いざ、相続になってみると他のきょうだいから感謝の言葉がないばかりか、寄与分として財産を多めに渡すこともよしとしません。亡くなった方には遺言書が残されていないため、話し合いがまとまらず家庭裁判所の調停に頼るという図式です。
こうした介護や寄与の貢献が報われないことがトラブルに発展しますので、生前に家族でルール作りをしておくことが望ましいでしょう。できれば本人が元気なうちに決めて、遺言書に残し、家族で共有することが理想的です。
民法改正で「特別寄与料」の請求もできるようになりましたが、これも事前にルール作りをして、共有しましょう。介護の情報を共有できるアプリ「家族をつなぐ介護ノート」などを活用がおススメです。

(5)相続の相談先が必要になる

相続の問題は家族でも話にくく、まして他人には話せる人がいない、相談できる専門家も見つからないということが現実でしょう。だからこそ家族でいきなり話を始めてしまい、本音をぶつけ合ってしまったりすることで相続バトルに発展してしまうのです。
けれども、共感を持って相続の悩みを聞いてあげられる人がいれば、当事者にとってはそれだけでもストレスが解消され、慰められたり、励まされたりしますし、適切なアドバイスがあれば、望ましい道への方向性が示せるかもしれません。
介護の現場にいる方であれば、介護を受けるご本人やご家族の様子を見たり、気持ちを聞く機会があり、頼りにされ、信頼される立場です。介護のストレスを軽減してもらうことだけでなく、一歩踏み込んで、相続の話を聞いてあげるだけでもさらに信頼関係は深まり、ご家族の救世主になることもでしょう。
その後は適切な専門家につなぐこととして、最初の入り口をつけてあげる気持ちでご本人やご家族に接して頂ける役割の一旦を担ってことができれば、深刻な相続トラブル回避にもつながると期待いたします。

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