夢相続コラム

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樹木希林さんにみる「賢い相続」 空き家は賃貸に、会社も名義変更

2019/03/19


樹木希林さんにみる「賢い相続」 空き家は賃貸に、会社も名義変更

少なくともマンション3つに戸建てを5つ──昨年9月に亡くなった樹木希林さん(享年75)は、芸能界屈指の“不動産女王”でもあった。2004年に乳がんが発覚してから身の回りの整理を始めたが、趣味の不動産は増え続けた。そんな彼女が最後にこだわった「遺産相続」の中身は、思わず「さすが!賢い!」と感心させられるものだった。


樹木さんが亡くなる前に所有していた8つの不動産の土地、建物を合算すると、総額は優に10億円を超えると予想される。このほかにも年に2~3本の映画やドラマ、CMなどの出演料もあった。がんの治療代がかかったとはいえ、決して贅沢はせず質素な生活を送っていたことから、預金も相当な額があったと考えられる。ところが、これだけ巨額の遺産がありながら、樹木さん亡き後、遺族の相続はもめることなく驚くほどすんなり決まったという。


樹木さんは亡くなる半年ほど前に余命宣告を受けてから、お葬式の準備と並行して、遺産相続の準備も進めていたという。早いうちに遺産相続を終わらせ、生前に相続先を指定する遺言書を書いていたとみられる。


樹木さんの死後、都内にある3つの戸建ては相続により名義が樹木さんから娘の也哉子(42才)に変更された。樹木さんが2分の1、也哉子の夫である本木雅弘(53才)が2分の1を所有していた戸建ての土地も、樹木さんから也哉子に名義変更されている。マンションも、本木や孫の伽羅(19才)の所有となり、夫・内田裕也(79才)名義のものは、1つもない(図参照)。


このことから、樹木さんの意志を尊重して、内田が不動産の相続を放棄したのではないかとみられる。そこには、家族全体の負担を少なくするなどの配慮もあったようだ。相続コーディネーターの曽根恵子が語る。


「将来、也哉子さん一家が2次相続で多額の税で苦しむことがないように、内田さんを含めてご家族で話し合い、マンションに住み続けられるようにして、内田さんが樹木さんの遺言書の内容を受け入れられるようにしたのではないでしょうか」


ほかにも、樹木さんには「賢い相続」が数多くみられるという。


「上手なのは、空き家のいくつかを賃貸にしていることです。法律で、賃貸業をしていると200平米までは土地の評価が50%減額になるので相続税の節税になります。また、相続した賃貸契約はそのまま引き継がれます。現在、飲食店に貸し出している戸建てAの家賃収入は、也哉子さんのものになる。また、空き家のまま老朽化したり、無駄に固定資産税や管理費だけがかかるのも防げるので、賢い不動産の活用の仕方だといえますね」(相続コーディネーター・曽根)


さらに、樹木さんは個人事務所の「希林館」も将来を見越した名義変更を行っていた。登記を見ると、2003年に也哉子に代表取締役を任せ、昨年2月に内田が取締役を辞任し、代わりに也哉子の長男・UTA(21才)を取締役にしている。この個人事務所の名義で所有する不動産もあり、今後は也哉子が、社長として運営していく。


「お孫さんが取締役に入ったのは、也哉子さんの業務をサポートするためと思われます。また、20年後、30年後の会社の行く末を見据えて、早めに仕事を任せておこうという思いもあったのではないでしょうか」(相続コーディネーター・曽根)

 

芸能界でも相続トラブルは多い

年々、「争族」と呼ばれる親族間の相続トラブルは増加。司法統計によると、家庭裁判所で受理した「遺産分割に関する処理」の件数は1万4662件(2016年)で、25年前の約1.5倍となっている。


芸能界でも相続トラブルは多い。2014年に逝去した宇津井健さん(享年82)は、臨終の5時間前に高級クラブの女性と婚姻届を出したが、その後、2億円豪邸をめぐって女性と宇津井さんの長男が骨肉の争いを演じた。


2017年に逝去した作曲家の平尾昌晃さん(享年79)は3人目の妻と2人目の妻の子供が60億円といわれる遺産をめぐって対立し、争いは法廷に持ち込まれた。巨額の遺産が生じる芸能界で、樹木さんも醜い遺産争いを何度も見聞きしていたはずだ。だからこそ、家族を幸せにする相続を考えたのだろう。


樹木さんのように「賢い相続術」を成功させるために最低限必要なのは、あらかじめ遺言書を作成して「死ぬ前の手続き」を終わらせておくことだ。


「遺言書がないと、死後に初めて親族の間で遺産分割協議が始まることになります。そうすると“自分がいちばん介護をしていたんだから取り分が多いはずだ”“遺産分割のために家を売りたくない”といったもめ事が起きやすい。


1月13日に施行された相続に関する民法の改正により、自筆の遺言書のうち財産目録については、パソコンでの作成や通帳のコピーを利用することができるようになり、介護をした人も『特別寄与料』として相続人から貢献した分を金銭で払ってもらえるよう請求することが認められるなど大幅にルールが変わりました。認知症や病気の進行で意思疎通が難しくなってしまう前に、樹木さんのように家族が円満でいられるベストな選択となる遺言書などを残しておくべきです」(相続コーディネーター・曽根さん)

不動産や預貯金だけでなく、樹木さんは家族の幸せも遺して旅立っていった。

 

※この記事は「マネーポストWEB」「女性セブン2019年2月21日号」にて紹介されています

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