夢相続コラム

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相続ではこんな税理士には頼まないほうがいい!これが真実

2021/06/21


相続ではこんな税理士には頼まないほうがいい!これが真実。

税理士は、どんな仕事をするのか?

・税金の仕事は、税理士しかできない!
税理士は、税金の専門家で、納税する人に代わって、委託を受けて、税務署等への申告・申請を行います。
また、法人税や所得税、消費税、相続税など、税金に関するお客様の個別事情に応じた相談を受けることは、税理士でなければできません。
こうしたことは税理士にしかできない独占業務とされており、税理士以外のものが行うことはできません。

相続での税理士の立場

・相続税の申告も、当然、税理士に頼む
相続税の計算は複雑で、しかも、税務署等に提出する税務書類(申告書や届出書など)は多岐に渡ります。相続人が自らすることは容易ではないため、税理士に頼むことが一般的です。
税金の計算などは、一般の人にとっては、普段はあまり馴染みがなく、複雑で面倒なものですから、報酬を支払って税理士に作成を依頼するものだと思われていることでしょう。

・税務調査で家中、家捜しされる?
相続税の申告をしたあと、税務調査が入って、また、うんと税金を払うことになったという話を聞いたことがあるでしょう。税務調査は、ある日、いきなり、税務署の人がやってきて、家中を探し回り、隠してある現金を探し出すようなイメージがあるかもしれません。しかし、現実は、税理士に連絡が来て、立ち会いますので、家捜しはありません。
こうしたとき、税理士は頼りになる存在だと言えます。

税理士に頼んだほうがいいとき

・相続税の申告が必要な場合
・同族会社の株を所有している場合
・不動産を多く所有している場合
・財産が多く、複雑で、税務調査が予想される場合

不慣れな税理士には頼まなくてもいい!これだけの事実

・申告が必要な人は4.2%。ほとんどの人は必要ない
国税局の発表では、平成24年度に亡くなった方は約126万人、このうち相続税の課税対象となった方は約5万2千人で、課税割合は4.2%(平成23年4.1%)となっています。ほとんどの方は相続税の申告も不要で、税理士に頼む必要はありません。

・相続実務に慣れていない税理士が大半
相続税の申告が必要な方が5万2千人だというのに、税理士会連合会が公表している税理士の登録者数は7万4千人を超えているのです。割ってみると0.7回となります。この数字からは、1年に1度も相続税の申告をしない税理士があるということになります。
最近は、資産税に特化したり、相続専門にしている税理士法人もあり、そうしたところは、年間に相続税の申告だけでも、200件、300件、400件とまとまった数の申告をされています。となると、多くの税理士が、相続税の申告を1年に1回どころか、数年に1回程度とか、あるいは、ほとんど受けたことがないかも知れません。
こうした理由から、税理士であれば誰でも相続ができるとは言えないことがわかります。相続は気軽に税理士に相談するという安易な選択では的確なアドバイスはもらえないことになるばかりか、経験不足でうまくいかないこともあるかもしれません。

・説明がなく期限ぎりぎりまで放置しても、高圧的
相続税の申告には期限があり、それまでに分割や納税の段取りをしなくてはいけないのに、途中の説明がない税理士が多いようです。その間、相続人は不安な思いでいらいらしながら待っているのですが、期限ぎりぎりになってもほとんど説明もなく、時間切れで申告をするようなことになります。その間、相談しやすい雰囲気はなく、終始、高圧的な態度で応対されて、ストレスになるばかりです。どう分割すればいいのか、節税できるのか、一番頼りにしたい課題にもアドバイスをもらえないこともあります。

・不動産の実務はできずアドバイスもない
相続税がかかるのは不動産、特に土地がある場合がほとんどです。土地をどう評価するかによって、相続税額が変わります。土地の評価を下げられると相続税も安くなります。
また、現金がない場合は、不動産を売却することも選択肢となりますので、不動産の実務知識は不可欠だといえます。生前の対策をするにも不動産のノウハウが必要になります。
ところが税理士は不動産に精通した人が少なく、売却や土地活用や資産組み替えなどといった不動産対策は不得手で何もアドバイスをしてもらえないこともあります。

弊社では様々なプランをご用意しております。
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