夢相続コラム

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【預金】老後の現金って必要?親世代は使わない(2)

2021/04/09


親から相続するとき 知っておきたい対策のポイント
4.【預金】老後の現金って必要?親世代は使わない(2)

休眠預金の制度がスタートしている

2つ目は、見つからない預金が「休眠預金」となり、気がつかないままだと手元にもどらないということです。2018年より10年以上の入出金がない預金口座は、休眠預金となり、国の指定活用団体に移して活用されることが決まりました。最近では年間1200億円もの預金が休眠預金として指定されてそのうちの半分は動きがないままのため、国の管理となり、活用されています。
眠らせておいた預金も忘れてしまい、引き出したりしなければ、消滅してしまうことになります。銀行に預けたから安心といえない時代で、使わなかったら、財産ではなくなってしまうのです。

名義預金にしたらダメ

3つ目は「名義預金」にしておいては贈与にならないのです。「名義預金」というのは親が子供や孫の口座を作り、自分のお金を贈与したつもりで預金をしておくことで、通帳も印鑑も親が持ったまま、渡してないのです。これでは贈与は成立しておらず、名義は子どもや孫でも親の預金でしかないのです。
相続税の税務調査では「名義預金」の指摘が多いことから「名義預金」はリスクと言えます。申告漏れとなった「名義預金」は当然、相続財産として加算され、追徴課税されます。無申告加算税だけでなく、悪質な場合は重加算税が加算され、ほとんど手元に残せません。
よって「名義預金」にしておいてはダメだということです。贈与する本人に渡して本人が自由に使えるようにしておきましょう。

親の相続対策を進めるためのチェックポイント【預金】

□親の預金口座がわからない
□親が預金など金融資産を教えてくれない
□親がまとまった預金をもっているか?
□親の財産は相続税がかかるか?
□親の老後はどこで生活したいか聞いていない

相続実務士のアドバイス【預金】

・銀行に預けておくことがゴールではない
・親の金融資産の確認は生前にしておくこと
・相続税がかかるか否かを早めに確認して相続対策のプランをつくる
・有料老人ホームは相続税の節税にはならない。最後まで自宅も選択肢。
・まとまった金額を残す時代ではなく、活用する時代

弊社では様々なプランをご用意しております。
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