夢相続コラム

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【贈与】贈与するなら、不動産が現金の3倍もお得!(1)

2021/04/15


親から相続するとき 知っておきたい対策のポイント
5.【贈与】贈与するなら、不動産が現金の3倍もお得!(1)

生前の節税対策は「財産を減らすこと」+「評価を下げること」の組み合わせ

亡くなった人の財産は、亡くなった日現在、その人が所有していた動産、不動産などです。亡くなった日の財産が相続財産となります。預貯金などの動産や土地などの不動産も、その日に所有していたものは物理的には変わりはありません。
相続税の計算は、累進課税となっており、課税額が高くなるほど税率も高くなる仕組みです。要は、財産が多くなれば、当然、相続税も高くなるということです。
ならば、財産を減らせば、相続税も少なくなるわけで、「財産を減らす」ことは節税対策になります。相続税の節税対策は、生前対策が主ですので、「財産を減らす」=「贈与」という発想になるわけです。

現金よりも不動産で贈与したほうがお得

現金の贈与は一般的に節税対策として多くの方が実行されていることでしょう。現金などの金融資産は額面どおりの時価で評価されます。100万円の現金は、現在も将来も100万円の価値だということです。
しかし、不動産の場合は、少し事情が違います。なぜなら不動産は時価よりも低い路線価や固定資産税評価で評価されますので、より多くの価値分を贈与できるということです。
たとえば、都市部の場合、現在の地価は下落しており、将来上昇に転じることもあります。そうすると評価の低いときに贈与してもらうと有利です。賃貸物件なら、贈与後の家賃収入も受け取ることができ、節税効果と利用価値が得られます。
そうなると、住宅資金の贈与よりも住宅をもらったほうが得だということです。相続税法上の建物の時価は固定資産税評価額、土地は路線価で決まるので、市場での時価が1億円の都心の土地と建物でも評価額は半分以下ということが普通にあります。そのため、住宅購入資金として現金を生前贈与してもらうより、親が住宅を購入し、それを贈与してもらったほうが節税になるのです。

親の相続対策を進めるためのチェックポイント【贈与】

□親は生前贈与に理解がありそうだ
□親の相続まで待つより早くもらいたい
□親は金銭的な余裕がある
□親は納税用にお金を貯めている
□親は認知症にはなっていない

相続実務士のアドバイス【贈与】

・現金で贈与するよりは不動産にしてからのほうが効果的
・不動産で贈与する場合は賃貸事業をしたのちとする
・2500万円までは相続時精算課税制度を利用したほうが得策

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